○厚沢部町監査委員条例

平成13年12月14日

条例第25号

厚沢部町監査委員条例(昭和34年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査の日は、監査委員が定める。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関等に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、厚沢部町公告式条例(昭和25年条例第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚沢部町監査委員条例

平成13年12月14日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)