○厚沢部町選挙ポスター掲示場設置に関する条例施行規程
平成6年3月31日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚沢部町選挙ポスター掲示場設置に関する条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づく厚沢部町議会議員及び厚沢部町長の選挙におけるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の規格)
第2条 ポスター掲示場は、別記様式に準じて作成する。
(ポスター掲示場の設置場所及び設置期間)
第3条 ポスター掲示場の設置場所は、厚沢部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が決定する。
2 委員会は、前項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
3 ポスター掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置しなければならない。
(掲示区画等)
第4条 ポスター掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
2 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。
3 委員会は、第1項の規定によるポスター掲示区画数に不足を生じた場合は、その不足数に応じた掲示区画を増設し、既に表示されている最も大きいポスター掲示区画番号に続く一連番号を右から縦に順次左へ表示するものとする。
(掲示区画の指定)
第5条 候補者がポスターを掲示するときは、前条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出番号と同一の番号の掲示区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示場の管理)
第6条 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させなければならない。
2 委員会は、候補者が死亡し、又は辞退等により候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去しなければならない。
3 委員会は、ポスター掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者に通知しなければならない。
(ポスター掲示場を設置しない場合の措置)
第7条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定によりポスター掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を理由をつけて告示しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
