○厚沢部町選挙ポスター掲示場設置に関する条例

平成6年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づく掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場及び設置数)

第2条 厚沢部町の議会の議員及び長の選挙においては、厚沢部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。

2 前項のポスター掲示場の総数は、法第144条の2第9項の規定により、別表のとおりとする。

(委員会への委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

投票区

設置数

第1投票区

8

第2投票区

4

第3投票区

4

第4投票区

3

第5投票区

6

第6投票区

2

第7投票区

7

第8投票区

4

38

厚沢部町選挙ポスター掲示場設置に関する条例

平成6年3月18日 条例第3号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年3月18日 条例第3号
平成19年6月14日 条例第10号
令和7年6月13日 条例第13号