○平取町景観づくり条例

平成19年3月19日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 景観法による届出行為(第12条―第14条)

第3章 指定景観計画区域(第15条―第19条)

第4章 登録及び認定(第20条・第21条)

第5章 景観協定(第22条―第24条)

第6章 景観重要建造物等(第25条―第29条)

第7章 表彰、助成等(第30条・第31条)

第8章 審議会(第32条―第34条)

第9章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年6月18日法律第110号。以下「法」という。)に基づく景観行政団体が定めるべき景観計画に関して必要な届出行為等を定めるとともに、平取町における景観づくりに関し必要な事項を定めることにより、平取町みどり豊かな環境保全条例(平成5年条例第39号)による環境保全等と相まって、景観に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、平取の風土に調和した良好な景観を守り、創り、育て、もって誇りと愛着の持てる魅力あるまちの形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観づくり 良好な景観を守り、創り、育むことをいう。

(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。

(3) 広告物等 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件で建築物等以外のものをいう。

2 その他の用語の定義は、法及び条例の例による。

(基本理念)

第3条 景観づくりは、町民が快適で心地良い生活を営むことができるよう推進されなければならない。

2 景観づくりは、地域の自然環境との調和に配慮して推進されなければならない。

3 景観づくりは、地域の文化及び歴史、産業を生かして推進されなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、景観づくりの主体であることを認識し、自ら積極的に景観づくりを行うとともに、地域の景観づくりに参加し、かつ、協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、地域の景観づくりに寄与するよう努めなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、景観づくりを推進するため、必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 町は、景観づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の意見を反映するよう努めなければならない。

(景観計画)

第7条 町長は、景観づくりを総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を策定しなければならない。

2 町長は、景観計画を策定したときは、速やかに、告示するものとする。

3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(先導的役割)

第8条 町は、道路、公園その他の公共施設の整備等を行う場合にあっては、景観づくりに先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

(国等に対する協力の要請)

第9条 町長は、景観づくりを効果的に行うため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、景観づくりについて協力を要請するものとする。

(知識の普及等)

第10条 町は、町民等の景観づくりに関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供等)

第11条 町は、町民等に対し、景観づくりに関する情報を提供するよう努めるものとする。

2 町は、町民等が景観づくりに関する情報を交換できるよう機会の確保に努めるものとする。

第2章 景観法による届出行為

(届出を要する行為)

第12条 法第16条第1項第4号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為として景観計画区域における届出を要する行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木竹の植栽又は伐採

(2) 水面の埋立て又は干拓

(行為の届出、通知)

第13条 前条に掲げる行為をしようとする者は、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該行為を行おうとする土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺5,000分の1以上のもの

(2) 当該行為を行おうとする土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図書

(4) その他町長が必要と認める図書

3 次に掲げる行為については、前2項の規定は、適用しない。

(1) 通常の管理行為その他軽易な行為

(2) 震災、風水害、火災その他の災害のために必要な応急措置として行う行為

(3) 平取町森林整備計画に基づく施業行為

(4) 国又は地方公共団体が行う行為

(届出の適用除外行為)

第14条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

2 前項の規定は、第15条に定める指定景観計画区域等に関して、前項で掲げた行為を届出及び通知を要するものとして定めることを妨げない。

第3章 指定景観計画区域

(指定景観計画区域)

第15条 町長は、景観づくりを推進する上で重要であると認める区域を指定景観計画区域として指定することができる。

2 町長は、指定景観計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域の住民その他利害関係人の意見を聴かなければならない。

3 町長は、指定景観計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、その案を当該告示の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る区域の住民その他利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、町長に意見書を提出することができる。

5 町長は、指定景観計画区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

6 第2項から前項までの規定は指定景観計画区域の変更について、第2項及び前項の規定は指定景観計画区域の指定の解除について、それぞれ準用する。

(指定景観計画区域内の行為の届出、通知)

第16条 指定景観計画区域内において、次に掲げる行為(当該指定景観計画区域内において、前条第3項の規定により指定景観計画区域基準が定められている事項に係る行為に限る。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。この場合において、併せて規則で定める図書を提出しなければならない。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(3) 土地の形質の変更

(4) 木竹の植栽又は伐採

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 屋外における物品の集積又は堆積

(7) その他町長が景観づくりに影響を及ぼすおそれがあると認める行為

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。この場合において、第3号に掲げる行為を行おうとする者は、あらかじめ、前項の例により、その旨を町長に通知しなければならない。

(1) 通常の管理行為その他軽易な行為

(2) 震災、風水害、火災その他の災害のために必要な応急措置として行う行為

(3) 平取町森林整備計画に基づく施業行為

(4) 国又は地方公共団体が行う行為(前2号に掲げる行為を除く。)

(指定景観計画区域方針及び指定景観計画区域基準)

第17条 町長は、指定景観計画区域を指定するときは、当該区域に係る景観づくりのための方針(以下「指定景観計画区域方針」という。)及び景観づくりのための基準(以下「指定景観計画区域基準」という。)を定めるものとする。

2 指定景観計画区域方針は、当該区域に係る景観づくりの目標その他景観づくりに関し必要な事項について定めるものとする。

3 指定景観計画区域基準は、指定景観計画区域方針に基づき、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。

(1) 建築物等の規模、位置、意匠、素材、色彩及び形態に関する事項

(2) 土地の形質に関する事項

(3) 樹木の態様に関する事項

(4) 河川、湖沼の様態に関する事項

(5) 屋外における物品の集積又は貯蔵に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

4 前条第2項から第3項までの規定は、指定景観計画区域方針及び指定景観計画区域基準の決定及び変更について準用する。

(指定景観計画区域基準との適合)

第18条 指定景観計画区域内において、前条第3項各号に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為が当該区域に係る指定景観計画区域基準に適合するよう努めなければならない。

(勧告)

第19条 町長は、第16条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当該区域に係る指定景観計画区域基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

第4章 登録及び認定

(登録)

第20条 町長は、町民等による景観づくりを推進するため、景観づくりに関する自主的な活動を行う者を登録することができる。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 第1項の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、景観づくりに関する活動の内容等に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。

4 登録者は、当該登録の取消しを受けようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。

5 町長は、登録者の活動が景観づくりの推進に寄与しないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

(認定)

第21条 町長は、景観づくりの推進に寄与していると認める団体で、次の各号のすべてに該当するものを景観づくり町民団体として認定することができる。

(1) その活動が営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものでないもの

(2) 自主的な運営により継続的かつ計画的に景観づくりに関する活動を行うと認められるもの

2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。この場合において、併せて規則で定める書類を提出しなければならない。

3 景観づくり町民団体の代表者は、景観づくりに関する活動の内容等に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。

4 景観づくり町民団体の代表者は、当該認定の取消しを受けようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。

5 町長は、景観づくり町民団体が第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又はその活動が景観づくりの推進に寄与しないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第5章 景観協定

(景観協定の締結)

第22条 一定の区域内に存する土地、建築物等又は広告物等の所有者及びこれらについて使用することができる権利を有する者は、当該区域の景観づくりを推進するため、景観づくりに関する協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。

2 景観協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観協定の名称

(2) 景観協定の目的

(3) 景観協定の対象となる区域

(4) 景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(5) 景観協定を締結した者の代表者の氏名

(6) 景観づくりに関し必要な建築物等、広告物等、樹木その他のものについての基準

(7) 景観協定の有効期間

(8) 景観協定の変更又は廃止の手続

(9) その他景観づくりに関し必要な事項

(景観協定の認定等)

第23条 町長は、景観協定が景観づくりを推進する上で適当であり、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、当該景観協定を認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。この場合において、併せて規則で定める図書を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 景観協定の認定を受けた者は、当該景観協定を変更し、又は廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。この場合において、併せて規則で定める図書を提出しなければならない。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、景観協定の認定を取り消すことができる。

(1) 景観協定の内容が第1項の規則で定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 景観協定の内容又は運用が景観づくりを推進する上で適当でなくなったとき。

6 第3項の規定は、景観協定の認定の変更及び取消しについて準用する。

(景観協定への配慮の要請)

第24条 町長は、前条第1項の規定による認定に係る景観協定の対象となる区域内において、当該景観協定に適合しない行為を行おうとする者に対し、当該景観協定に配慮するよう要請することができる。

第6章 景観重要建造物等

(景観重要建造物等の指定)

第25条 町長は、景観づくりを推進する上で重要な価値があると認める建築物等、樹木その他のものを景観重要建造物等として指定することができる。

2 町長は、景観重要建造物等の指定をしたときは、その旨を告示し、その所有者等に通知するものとする。

(景観重要建造物等の管理)

第26条 景観重要建造物等の所有者等は、当該景観重要建造物等をその価値が損なわれないよう維持管理に努めるものとする。

(現状の変更等の届出)

第27条 景観重要建造物等の所有者等は、当該景観重要建造物等の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。ただし、通常の管理行為その他軽易な行為については、この限りでない。

(助言及び指導)

第28条 町長は、前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為により景観重要建造物等としての価値が損なわれるおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(指定の解除)

第29条 町長は、景観重要建造物等が朽廃、滅失等により景観重要建造物等としての価値を失ったときその他特別の理由があると認めるときは、景観重要建造物等の指定を解除することができる。

2 第29条第2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

第7章 表彰、助成等

(表彰)

第30条 町長は、景観づくりに著しく寄与していると認められる建築物等、広告物等その他のものについて、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、景観づくりに著しく寄与したと認められる行為を行った者を表彰することができる。

3 町長は、前2項の規定により表彰する者を決定しようとするときは、あらかじめ、平取町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(助成等)

第31条 町長は、景観重要建造物等の所有者等に対し、その保全等のために技術的援助を行い、又はその保全等に要する費用の一部を助成することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、景観づくりに寄与すると認められる行為を行おうとする者に対し、技術的援助を行い、又はその行為に要する費用の一部を助成することができる。

第8章 審議会

(設置)

第32条 景観づくりに関する重要事項を調査審議させるため、平取町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第33条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) この条例によりその職務に属するものと定められた事項

(2) その他景観づくりに関し町長が必要と認める事項

(組織等)

第34条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 雑則

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6章の規定の施行期日は、規則で定める。

平取町景観づくり条例

平成19年3月19日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成19年3月19日 条例第9号