○羽幌町障害者控除対象者認定書交付事務処理要綱
平成20年9月22日訓令第10号
羽幌町障害者控除対象者認定書交付事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により、要介護の認定を受けた者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者(以下「障害者等」という。)として認定を受けるために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者等の認定を受けることができる者は、年齢が満65歳以上で要介護1から要介護5に認定された者(以下「要介護認定者」という。)とする。
(認定基準)
第3条 要介護認定者の障害者等の認定基準は、次のとおりとする。
(2) 特別障害者 要介護認定者で、障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度が知的障害者(重度)に準ずると認められる者、ねたきり老人又は身体障害者(1級から2級)に準ずると認められる者は、別表に掲げる基準によるものとする。
(交付申請)
第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)により町長へ申請しなければならない。
2 要介護認定者が申請日前に死亡している場合においては、納税義務者又は相続人が申請するものとする。
(認定書の交付等)
第5条 町長は、前条の申請により障害者控除対象者に該当すると認めるときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)を交付するものとし、該当しないと認めるときは、障害者控除対象者非該当通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(認定基準日)
第6条 認定基準日は、認定者が受けようとする障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、認定対象者がその当時死亡している場合は、当該死亡の日を認定基準日とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年10月1日から施行し、平成20年分所得税の申告及び平成21年度道町民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。
附 則(平成25年5月16日訓令第24号)
この訓令は、平成25年5月16日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の羽幌町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の羽幌町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の羽幌町聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の羽幌町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の羽幌町地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の羽幌町障害者控除対象者認定書交付事務処理要綱、第9条の規定による改正前の羽幌町福祉ホーム事業実施要綱及び第10条の規定による改正前の羽幌町鳥獣捕獲許可事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年11月30日訓令第40号)
この訓令は、平成30年12月31日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第12号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
羽幌町障害者控除対象者認定取扱基準
1 第3条の規定による認定の可否については、介護保険法における認定調査票及び主治医意見書に記載されている状態(「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」)を身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表及び「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号)第3障害の程度の判定に合致させ、障害者控除対象者として認定することを基本とする。
ただし、介護保険法第32条に基づき要支援認定を受けている者については、要介護状態区分において「日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能である」ことから、障害者控除対象者としては、認定しないものとする。
(1) 障害者
①知的障害者(軽度・中度)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が1~3
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
②身体障害者(3級~6級)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が1~3
・障害高齢者の日常生活自立度Aランク以上
(2) 特別障害者
①知的障害者(重度)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が3~5
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上
②身体障害者(1級~2級)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が3~5
・障害高齢者の日常生活自立度Bランク以上
③寝たきり高齢者
・要介護度が4~5
・障害高齢者の日常生活自立度Cランク以上
2 障害の状況確認については、介護保険係が担当するものとする。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)