○知内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

令和8年3月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 知内町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 298,000円

副議長 月額 237,000円

常任委員長及び議会運営委員長 月額 222,000円

その他の議員 月額 212,000円

2 議員報酬は、前項に規定するそれぞれの職に就いた日から支給する。

3 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

4 議員が死亡によりその職を離れたときは、当月分までの議員報酬を支給する。

5 第2項及び第3項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から計算するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 知内町議会会議規則(昭和39年知内村規則第2号)第2条による届け出があったのち、帰町届け又は議員活動ができる旨の届け出があるまでの期間が次に該当する場合は、その期間の議員報酬の月額をそれぞれの割合を乗じて得た額を減じた額とする。

欠席期間

割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上365日未満

100分の30

365日以上

100分の50

7 議員活動のできない事由が公務災害、出産等による療養のときは、前項の規定にかかわらず、全額を支給する。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が休日(知内町の休日を定める条例(平成3年知内町条例第18号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日でない日を支給日とする。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年知内村条例第1号)の適用を受ける職員(同条例第3条第4項に規定する職員を除く。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、12月1日現在に在職する議員に支給する。これらの期日前1ケ月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し又は議会の解散、その他の事由により失職した者についても同様とする。

(期末手当の支給額及び支給日)

第6条 期末手当の支給額は、それぞれの基準日現在(議員の職を離れた者については、その離れた日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額(基準日現在において第2条第6項の規定が適用されている場合にあっては、同条第1項の規定による議員報酬の月額)にと報酬の月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額に100分の465を乗じて得た額とする。

2 期末手当の支給日は12月15日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日でない日を支給日とする。

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和44年知内町条例第26号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

区分

車賃

食事料

日当

1日につき

宿泊料

1夜につき

1kmにつき

1夜につき

部内

部外

部内

丙地方

乙地方

甲地方

議長、副議長、委員長、議員

50

3,000

3,000

実費

13,300

14,800

16,500

備考 甲地方とは、東京都。

乙地方とは、札幌市及び東京都を除く道外の地域。

丙地方とは、北海道内の市町村(札幌市及び部内を除く)。

部内とは本町の地域。

知内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

令和8年3月10日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)