○知内町子育て世代等住宅の無償譲渡に関する条例
令和7年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町における子育て世代等の移住及び定住を促進し、人口減少の抑制と地域活性化を図るために町が所有する住宅の無償譲渡及びその敷地である土地の賃貸借に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子育て世代等住宅 自己の居住に供するための住宅(延床面積の2分の1以上が自己の居住に供するための住居部分である併用住宅を含む)をいう。
(2) 子育て世代等土地 子育て世代等住宅の敷地である土地をいう。
(3) 子育て世代等不動産 子育て世代等住宅及び子育て世代等土地の総称。
(4) 譲渡等 子育て世代等住宅の無償譲渡及びその敷地である土地の賃貸借をいう。
(5) 譲渡等候補者 子育て世代等不動産の譲渡等を受けうる地位を有する者をいう。
(6) 譲渡等候補者となろうとする者 子育て世代等不動産の譲渡等を希望する者及びその同居人をいう。
(7) 譲渡等契約 子育て世代等不動産の譲渡等に関する契約をいう。
(8) 譲渡等契約書 譲渡等契約に関する契約書をいう。
(9) 譲渡等契約者 子育て世代等不動産の譲渡等について町長と契約を締結した者をいう。
(子育て世代等住宅の種類)
第3条 子育て世代等住宅の種類は、別に規則で定める。
(譲渡の価額)
第4条 子育て世代等住宅の譲渡は、無償とする。
(子育て世代等土地の賃貸)
第5条 子育て世代等土地は、賃貸とする。
(子育て世代等土地の賃料)
第6条 子育て世代等土地の賃料は、別に規則で定める。
(譲渡等候補者となろうとする者の資格)
第7条 譲渡等候補者となろうとする者は、次の各号の全てを満たす者とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 知内町に住民登録がある者又は見込まれる者
(2) 子育て世代等不動産の譲渡等を受ける時点において満18歳以下の子どもと同居している者又は見込まれる者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 子育て世代等住宅の現状引渡しに同意している者
(譲渡等の申込)
第8条 子育て世代等不動産の譲渡等の申込は、譲渡等候補者となろうとする者が、規則で定める内容の申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出することにより行う。
(譲渡等候補者の選定)
第9条 町長は、前条の規定による申込書の記載事項等を審査し、適宜の方法により、譲渡等候補者を選定する。
2 町長は、前項の規定により譲渡等候補者を選定したときは、その旨を譲渡等候補者に通知する。
(譲渡等契約)
第10条 譲渡等候補者は、前条の通知を受けたときは、譲渡等契約を締結するため、遅滞なく、町長に対し、譲渡等契約書を交付する方法により申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、譲渡の可否を決定し、その内容を譲渡等候補者に通知しなければならない。
3 譲渡等契約が締結されない場合、当該譲渡等候補者はその資格を失い、繰り上げる者が選定されているときは、その者を譲渡等候補者とする。
(子育て世代等住宅の所有権移転登記手続)
第11条 町長は、譲渡等契約が締結された場合、速やかに本町から譲渡等契約者に対する当該子育て世代等住宅の所有権移転登記手続を行う。ただし、登記手続に関する費用が発生する場合、譲渡等契約者の負担とする。
(譲渡等契約者の責務)
第12条 譲渡契約者は、次に掲げる事項を努力義務として負う。
(1) 譲渡等を受けた子育て世代等不動産を適正に管理すること。
(2) 町や地域の規範を遵守するとともに町内会等地域の活動に協力すること。
(禁止事項)
第13条 譲渡等契約者は、子育て世代等不動産の譲渡を受けた日から3年を経過するまで次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 譲渡を受けた子育て世代等住宅から世帯員全員が転居すること。
(2) 子育て世代等不動産の全部又は一部を第三者に対し売却し、譲渡し又は貸し付けること。
(3) 第三者に対し地上権、賃借権、信託、質権、抵当権その他の担保権を設定すること。
(4) 賃借を受けた子育て世代等土地の形状を変更すること。
(5) 譲渡等契約者又は同居人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員若しくはこれらの者と密接に関与する者になること。
(6) 譲渡等契約者又は同居人が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員又はこれらの者と密接に関与する者になること。
(7) 譲渡等契約者又は同居人が破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属すること。
(8) 再三にわたり周辺住民に対し著しい迷惑を及ぼす行為をすること。
(契約の無効)
第14条 譲渡契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、譲渡等契約は当然無効とする。
(1) 前条第1号に違反したとき。
(2) 申込書に虚偽の記載をし、又は照会、質問等に対し虚偽の申立てをしたとき。
2 前項の規定により譲渡等契約が当然無効となる場合、譲渡契約者は、町に対し、譲渡等を受けた子育て世代等住宅を譲渡等契約前の状態に原状回復した上で退去し、子育て世代等土地を明け渡さなければならない。
3 譲渡等契約者が前項の義務を履行せず、町が代わりにこれを行った場合、町長は、譲渡等契約者に対し、原状回復等に要した費用を請求することができる。
(契約の解除)
第15条 町長は、本条例、規則及び譲渡等契約書に定める事項に違反した譲渡等契約者並びに不正の行為によって譲渡等契約を締結した者に対し、譲渡等契約の解除をすることができる。
(違約金)
第16条 前条による解除がされた場合、譲渡等契約者は、譲渡等契約に基づく違約金を町に納付しなければならない。
2 違約金の価額は、別に規則で定める。
3 町長は、不測の事態等やむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、第1項の違約金の納付を免除することができる。
(特例)
第17条 この条例による譲渡等について、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成2年条例第16号)の規定は適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。