○知内町子ども・子育て基金条例
令和6年3月5日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 知内町の未来を担う子どもたちが夢や希望を持ち、心身ともに健やかに成長することができる町を目指し、子ども・子育て支援及び教育の充実並びにこれらを支える人材の確保と育成を図るため、知内町子ども・子育て基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、子育て支援、教育支援その他子ども施策に関する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。