○知内町地域公共交通会議設置条例

令和5年3月10日

条例第4号

(名称)

第1条 この会の名称は、知内町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 交通会議は、次に掲げる目的のために設置する。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「道路運送法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図るために必要となる事項を協議する。

(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)の作成に関する協議並びに地域公共交通計画の実施に係る連絡調整を行う。

(3) 法の対象外で地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 交通会議は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知内町長又はその指名する者

(2) 北海道運輸局函館運輸支局長又はその指名する者

(3) 渡島総合振興局長又はその指名する者

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦する者

(6) 住民又は利用者の代表者

(7) 道路管理者又はその指名する者

(8) 北海道警察函館方面木古内警察署長又はその指名する者

(9) 学識経験者その他交通会議が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 交通会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、知内町長が指名する者とし、会務を総括する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた場合には、会長の職務を代理する。

(交通会議の運営)

第7条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことはできない。

3 委員は、自ら会議に出席できない場合、代理の者に出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者をもって委員の出席とみなす。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

6 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

7 会議の案件について、会長が軽微な事案と判断したものについては、各委員に対する書面での報告事項として処理できるものとする。

8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

(協議結果の取り扱い)

第8条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第9条 交通会議の庶務を処理するため、知内町政策調整課に事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)により支給する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知内町地域公共交通会議設置条例

令和5年3月10日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)