○知内町個人情報保護審査会条例
令和5年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び知内町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年知内町条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、知内町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 知内町個人情報保護法施行条例(令和5年知内町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第9条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員は、町民及び学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の庶務は、総務課において行う。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に対し、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、審議の内容が開示請求に係る審査請求に関するときは、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を請求することができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する第三者をいう。)の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(諮問に対する答申)
第10条 審査会は、実施機関に対し、書面により、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(1) 審査請求に対して実施機関がなすべき裁決の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見
3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。
(会長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の知内町個人情報保護条例(平成17年知内町条例第8号)第41条の規定により町に置かれた同項に規定する知内町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定により委嘱を受けたものとみなす。