○知内町社会福祉協議会運営費等補助事業実施要綱

令和4年3月10日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人 知内町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営に要する経費について補助金を交付するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金は、社会福祉協議会の運営に要する経費のうち、知内町長(以下「町長」という。)が必要かつ適当と認める経費について別表により算出したが額を基礎として予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第3条 社会福祉協議会が、補助金の交付を受けようとする場合は、町長が定める期日までに、知内町社会福祉協議会運営費等補助金交付申請書(別記様式第1号)及び補助金算出調書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、関係書類を審査のうえ、その内容が適正なものと認めたときは、交付の決定を行い、社会福祉協議会に対し、知内町社会福祉協議会運営費等補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により交付の決定を通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、第8条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 社会福祉協議会が、前項ただし書きの規定による概算払を受けようとする場合は、知内町社会福祉協議会運営費等補助金概算払申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による概算払申請があった場合は、概算払の内容を決定し、知内町社会福祉協議会運営費等補助金概算払交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件またはこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(実績報告)

第7条 社会福祉協議会は、補助金事業完了後、速やかに補助事業等実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実績調書(別記様式第7号)

(2) その他関係書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記様式第8号)により社会福祉協議会に通知するものとする。

2 町長は、補助金の確定額と交付額とに差額が生じた場合、精算払(返還)について、補助金の精算払(返還)通知書(別記様式第9号)により、社会福祉協議会に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

知内町社会福祉協議会運営費等補助金算出方法

補助対象区分

算定基準

事務局長人件費

1 所要額の8/10以内

2 交付金額は千円未満切り捨てとする。

事務職員人件費

1 所要額の8/10以内

2 交付金額は千円未満切り捨てとする。

備考

1 人件費とは、給料、職員手当、共済費をいう

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知内町社会福祉協議会運営費等補助事業実施要綱

令和4年3月10日 要綱第4号

(令和4年3月10日施行)