○知内町高齢者生活衛生環境改善事業等補助金交付要綱
令和4年3月10日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に家屋を所有しその家屋に居住をする高齢者世帯の、生活環境及び衛生環境の向上のために、既設の汲み取り式便所(簡易水洗式便所含む)を水洗便所への改造及び給排水設備を設置する経費の一部を補助するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けようとすることができるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるものについては、この限りではない。
(1) 知内町内の既設家屋で、自らの居住のためのもの。
(2) 交付申請時において、申請する者の属する世帯全員が65歳以上であること。
(3) 交付申請時において、知内町に住民登録のある者。
(4) 補助を受けようとする申請者及びその世帯の全員が町税等の滞納がないこと
(5) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)第2条第1号又は第2号及び第3号に規定する者ではない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 便器本体購入費
(2) 便器取付費
(3) 給排水管等工事費(浄化槽及び下水道等への接続費含む)
2 補助対象経費となる工事等は、知内町指定給水装置事業者の指定を受けている事業者に依頼しなければならない。
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助率及び補助金の額は、次に定めるものとする。
(1) 50%以内とする
(2) 補助金の上限は300千円とする
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、町長に知内町高齢者生活衛生環境改善事業等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし町長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略できるものとする。
(1) 工事に要する経費の見積書
(2) 工事に係る図面
(3) 建物の所有者と、申請者が分かる書類
(工事の完成)
第7条 補助金交付決定の通知を受けたものは、工事完成後速やかに町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、知内町公共下水道条例(平成12年知内町条例第22号)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(補助金の請求)
第9条 補助金の確定通知を受けたものは、速やかに知内町高齢者生活衛生環境改善事業補助金請求書を(様式第5号)により補助金を請求しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付決定者が、次の各号の一に該当する場合は、補助の取消しをすることが出来る。
(1) 補助金交付決定日の属する年度内に工事の完成が見込めないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。
(委任)
第13条 この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月10日から施行する。





