○知内町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

令和4年3月10日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地域の子供の遊び場、高齢者等の憩いの場を確保し、町民の健康管理と融和を図ることを目的としその適正な管理と利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町ふれあい公園

位置 知内町字元町340番地1及び342番地内

(管理)

第3条 ふれあい公園は、知内町が管理する。ただし、第1条の目的を達成するため、公共的団体に管理を委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を制限する。

(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(3) その他ふれあい公園の設置目的に反するとき。

(使用料)

第5条 ふれあい公園の使用料は無料とする。

(損害賠償)

第6条 使用者が、本人の責に帰すべき事由により、付属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ふれあい公園の管理と利用に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

知内町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

令和4年3月10日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和4年3月10日 条例第10号