○新型コロナウイルス感染症対応地域間幹線系統木古内松前線維持奨励金交付要綱
令和3年12月20日
要綱第34号
(目的)
第1条 木古内町、知内町、福島町、松前町(以下「西南4町」という。)を結ぶ地域間幹線系統木古内松前線を運行する函館バス株式会社(以下「函館バス」という。)は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止による利用者の大幅な減少により、経営に大きな影響を生じているが、新型コロナウイルス感染症対応地域間幹線系統木古内松前線維持奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、過疎地等における地域の生活に必要な輸送の維持と3密を避けるための利用者数に対して余裕をもった便数の維持を図ることを目的とする。
(奨励金の額の算定等)
第2条 奨励金の額の算定については、函館バスが別記奨励金算定方法により奨励金の額を算定し、西南4町の合意を得て、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 奨励金算定調書
(2) 西南4町の合意を証する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の支払)
第5条 函館バスは、前条の通知を受けたときは、町長へ奨励金の請求書を交付決定通知書の写しを添えて提出するものとする。
2 町長は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該請求額を指定口座へ振り込むものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別記
新型コロナウイルス感染症対応地域間幹線系統木古内松前線維持奨励金算定方法
① 令和元年度と令和2年度の利用者数の前年対比減少率を算定
② 令和元年度と令和3年度の利用者数の前々年対比減少率を算定
③ ①と②の平均減少率を算定
④ ③の平均減少率に1日当の運行便数を乗じて余剰運行便数を算定
⑤ 余剰運行便数を維持し、運行する日数を算定
⑥ 実車走行キロを算定
⑦ キロ当経費を算定
木古内松前線奨励金対象経費の算定
(④×⑤×⑥×⑦)×1/2=奨励金対象経費(円)



