○知内町認定こども園運営協議会準備委員会設置要綱

令和3年10月18日

教委要綱第1号

(趣旨及び目的)

第1条 しりうち認定こども園(公私連携幼保連携型認定こども園)(以下、「こども園」という。)が、令和4年4月に開園するにあたり、保護者や地域住民等のこども園運営への参画の促進や連携強化を進めるために設置する「知内町認定こども園運営協議会」で承認する教育目標や経営方針、教育課程の編成に関する基本方針等について、事前に協議する場として、知内町認定こども園運営協議会準備委員会(以下、「準備委員会」という。)を設置するものとする。

(構成員及び委員の任命)

第2条 準備委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、指定園の園長の意見を聞き、教育委員会が任命する。

(1) こども園が所在する地区の住民代表

(2) 知内幼稚園及び知内保育園の保護者代表

(3) 知内幼稚園及び知内保育園の園長

(4) 接続小学校の代表

(5) 接続小学校の学校運営協議会委員

(6) 指定社会福祉法人の代表

(7) 学識経験者

(8) その他、教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は13名以内とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 準備委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。但し、委員長は指定園の園長及保育教諭以外の者とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、令和4年3月31日までとする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(謝金等)

第5条 委員には、学校運営協議会委員の報酬の例に準じ謝金を支給する。

(議事)

第6条 準備会に付すべき事項は次のとおりとする。

(1) 教育目標及び運営方針

(2) 教育課程の編成に関する基本方針

(3) 組織編成に関する基本方針

2 準備委員会は、第1項に定める事項のほか、こども園の運営に関する事項について、園長及び教育委員会に対して意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 準備会の庶務は、教育委員会おいて行う。

この要綱は、令和3年10月18日から施行する。

知内町認定こども園運営協議会準備委員会設置要綱

令和3年10月18日 教育委員会要綱第1号

(令和3年10月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年10月18日 教育委員会要綱第1号