○しりうちインターン地域おこし協力隊設置要綱

令和3年10月14日

要綱第30号

(設置)

第1条 人口減少、少子高齢化等の進行が著しい本町において、首都圏等の地域外の人材を積極的に本町へ招致し、地域産業の発展や地域の活性化、地域の魅力度向上に向けて、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づく、短期間の地域おこし協力隊(以下「インターン協力隊」という。)を設置する。

(隊員の要件)

第2条 インターン協力隊は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者(住民票の異動は要しない)

(3) 任用の日において20歳以上の者

(4) 心身が健康で、かつ、活動に意欲と情熱を持って積極的に活動を行う者

(5) 普通自動車免許を有している者

(6) 地域住民や地域団体、関係機関と積極的なコミュニケーションが図れる者

(活動内容)

第3条 インターン協力隊は、別に定める募集要項に掲げる活動を行う。

(任期)

第4条 インターン協力隊の任期は、1箇月以上満3箇月未満とし、1箇月ごとに委嘱を行うものとする。

2 町長は、インターン協力隊としてふさわしくないと判断した時は、委嘱期間中であってもその委嘱を取り消すことができる。

(勤務時間、休暇等)

第5条 インターン協力隊の勤務日は、原則、平日週5日の勤務とし、その勤務時間は午前9時00分から午後5時00分までの7時間00分とする。ただし、活動上、勤務時間の変更が必要な場合は、この限りではない。

(報酬等)

第6条 インターン協力隊の報酬は、日額12,000円(活動費等含む。)とする。

(秘密の保持)

第7条 インターン協力隊は、活動上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日より施行する。

しりうちインターン地域おこし協力隊設置要綱

令和3年10月14日 要綱第30号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年10月14日 要綱第30号