○しりうちインターン地域おこし協力隊設置要綱
令和3年10月14日
要綱第30号
(設置)
第1条 人口減少、少子高齢化等の進行が著しい本町において、首都圏等の地域外の人材を積極的に本町へ招致し、地域産業の発展や地域の活性化、地域の魅力度向上に向けて、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づく、短期間の地域おこし協力隊(以下「インターン協力隊」という。)を設置する。
(隊員の要件)
第2条 インターン協力隊は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者(住民票の異動は要しない)
(3) 任用の日において20歳以上の者
(4) 心身が健康で、かつ、活動に意欲と情熱を持って積極的に活動を行う者
(5) 普通自動車免許を有している者
(6) 地域住民や地域団体、関係機関と積極的なコミュニケーションが図れる者
(活動内容)
第3条 インターン協力隊は、別に定める募集要項に掲げる活動を行う。
(任期)
第4条 インターン協力隊の任期は、1箇月以上満3箇月未満とし、1箇月ごとに委嘱を行うものとする。
2 町長は、インターン協力隊としてふさわしくないと判断した時は、委嘱期間中であってもその委嘱を取り消すことができる。
(勤務時間、休暇等)
第5条 インターン協力隊の勤務日は、原則、平日週5日の勤務とし、その勤務時間は午前9時00分から午後5時00分までの7時間00分とする。ただし、活動上、勤務時間の変更が必要な場合は、この限りではない。
(報酬等)
第6条 インターン協力隊の報酬は、日額12,000円(活動費等含む。)とする。
(秘密の保持)
第7条 インターン協力隊は、活動上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日より施行する。