○知内町大学生等支援事業「コロナに負けるな!ふるさとからの応援メッセージ」要綱

令和3年9月30日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、帰省を含む外出の自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難となっている学生に対し、商品券及び地域の特産品(以下「支援物資」という。)を送付することで生活の支援を行うとともに、町内事業者への販売支援を行うことを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 日本国内の大学、短期大学、高等専門学校(4年・5年)、専修(専門)学校、大学院のいずれかに在籍する者で申請時に日本に居住している者

(2) 令和3年10月1日現在、知内町に住民票登録を有する保護者により住民税の申告で扶養されている者

(支援の要件)

第3条 支援物資の送付は、対象者1人につき、1回を限度とする。

(申請方法)

第4条 支援物資の送付を受けようとする者は、知内町大学生等支援事業「コロナに負けるな!ふるさとからの応援メッセージ」申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を付して、町長に申請を行うものとする。

(1) 居住等確認書(様式第2号)

(2) 学生証の写し又は、在学証明書

(支援物資の送付等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査の上、支援物資の送付を行うものとする。

(不利利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支援物資の支給を受けたものに者に対し、既に支給した支援物資の調達に要した費用の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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知内町大学生等支援事業「コロナに負けるな!ふるさとからの応援メッセージ」要綱

令和3年9月30日 要綱第29号

(令和3年10月1日施行)