○知内町上下水道使用料検討委員会規則

令和3年9月24日

規則第14号

(設置)

第1条 知内町における適正な水道料金及び下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料(以下「料金」という。)を検討するため、知内町上下水道使用料検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 委員会は適正な料金を設定するために必要な事項について検討し、町長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員10名以内で組織する。

2 委員は、適正な料金に関し学識経験を有する者その他、町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する意見書の提出が完了する日までとする。但し、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議に必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は建設水道課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

知内町上下水道使用料検討委員会規則

令和3年9月24日 規則第14号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和3年9月24日 規則第14号