○知内町林業担い手確保推進協議会活動助成金交付要綱

令和3年6月23日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の林業担い手不足に対して知内町林業担い手確保推進協議会に助成金を交付し、林業の担い手をめぐる現状や課題の解決に向けた取り組みに対し支援を行うことを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業は次に掲げるものとする。

(1) 林業担い手確保推進事業

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 予算の範囲内において500,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(任意様式)及び事業予算書を知内町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 知内町長は、交付申請書(様式第1号)及び事業実施計画書(任意様式)の提出があったときは、内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 助成金の交付決定を受けたものが事業を完了した場合は、町長に対して林業担い手確保推進事業に対する実績報告書及び決算報告書をすみやかに提出しなければならないものとする。

(余剰金の返還)

第7条 知内町林業担い手確保推進協議会会長は、決算において、千円以上の繰越金が発生した場合は、当該繰越金を事業に係る余剰金として知内町長へ返還するものとする。(千円未満切捨て)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

知内町林業担い手確保推進協議会活動助成金交付要綱

令和3年6月23日 要綱第24号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第3節 補助金
沿革情報
令和3年6月23日 要綱第24号