○知内町地域担い手育成センター活動助成金交付要綱
令和3年6月23日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の農業担い手不足に対して知内町地域担い手育成センターに助成金を交付し、農業の担い手をめぐる現状や課題の解決に向けた取り組みに対し支援を行うことを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1) 知内町地域担い手育成センター活動助成金
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 予算の範囲内とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするものは、交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(任意様式)及び事業予算書を知内町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 知内町長は、交付申請書(様式第1号)及び事業実施計画書(任意様式)の提出があったときは、内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金を交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 助成金の交付決定を受けたものが事業を完了した場合は、町長に対して知内町地域担い手育成センター事業に対する実績報告書及び決算報告書をすみやかに提出しなければならないものとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
