○知内町新型コロナウイルス感染症感染予防対策支援事業補助金交付要綱

令和3年5月13日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の事業者の発展のために総合的な事業経営支援や活動を行う団体が町内の不特定多数の人と接触の恐れのある業種を対象に新型コロナウイルス感染症予防対策に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 町内に在住、所在する事業者及び団体、並びに個人事業主等をいう。

(3) 大企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で定義される中小企業の範囲を超える企業をいう。

(4) 協同事業に類する事業組織 協同組合等でない事業者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 町内に事務所、店舗又は工場等の事業所等を有していること

(2) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと

(3) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと

(4) 地域事業者の発展ために総合的な事業経営支援や活動を行う団体であること

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策ために講じる対策として実施されるものとする。

2 補助対象事業は以下のとおりとする。なお、事業主体、採択条件及び補助金の算出方法等は、別表1のとおりとする。

(1) 知内町新型コロナウイルス感染症感染予防対策支援事業

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業計画書(様式第1号)を作成し、町長へ提出するものとする。

2 町長は、承認の可否を決定し、速やかに事業計画書承認決定書(様式第2号)により通知する。

3 前項の承認を受けた者は、交付申請書(様式第3号)を作成し、町長に補助金の交付を申請するものする。

4 町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めるときは、速やかに補助金交付決定書(様式第4号)及び指令書(様式第4―1号)により通知する。

(補助金の変更)

第6条 事業主体は、補助金の交付決定後、補助対象経費の配分又は内容等を変更しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、次に該当するときは、この限りではない。

(1) 補助対象経費が20%を超えない増減の場合

(2) その他、町長が認める場合

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ない事情と認められる場合には承認のうえ、補助金変更交付決定書(様式第6号)により事業主体に通知する。

(概算払)

第7条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、補助金の交付目的を達成するため又は補助事業の性質上、事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付を受けることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、第5条第4項の規定による通知を受けた後、交付決定書の写しを添えて、概算払請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求しなければならない。

(実績報告の提出)

第8条 事業主体は、事業が完了したときは、速やかに町長に補助金実績報告書(様式第8号)に事業精算書(様式第9号)と関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(現地検査等)

第9条 町長は、前条の報告を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて現地検査等を行うことができる。この場合、補助事業等検査調書(様式第10号)を作成する。

(額の確定)

第10条 町長は、前条の現地検査等により補助金額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第11号)により当該事業主体に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金請求書(様式第12号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消しすることができる。

(1) 補助金の交付の目的以外に使用したとき

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) その他、この要綱の規定に違反したとき

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合は、その旨を事業主体に通知(様式第13号)する。

(補助金の停止及び返還)

第14条 町長は前条の規定により補助金交付の決定又は一部を取り消した場合、補助金の交付を停止することができる。

(1) 当該要綱の要件を満たさなかった場合

(2) 事業経営を中止又は休止した場合

2 次に掲げる要件に該当する場合は、事業主体は返還をしなければならない。ただし、やむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 事業主体が虚偽の申請を行った場合

(2) 事業主体が建物及び機械等の施設整備や機器類等の購入を実施した場合において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に基づく、耐用年数期間内に用途変更又は売却、廃棄、事業の中止等により事業の継続が困難になるとき

(3) その他、町長が返還の必要と認めた場合

(事業の中止・廃止)

第15条 事業者等は事業の一部を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ知内町新型コロナウイルス感染症感染予防対策支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 事業者等は事業により取得し、または効用の増加した財産をあらかじめ町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、取り壊し、または担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

区分

知内町新型コロナウイルス感染症予防対策支援事業

内容

接客業(飲食業や宿泊業等)や小売業の不特定多数の方と接触のある業種を対象に、店舗等内における感染予防対策に要する経費に対して支援を行う。

対象業種

大企業及び協同事業に類する事業組織を除く下記の業種

(1) 小売業

(2) 宿泊業

(3) サービス業

(4) 飲食業

補助対象経費

(1) パーテーション

(2) 非接触型体温計

(3) 非接触型消毒液

(4) CO2測定器

事業実施主体

事業者の発展のために総合的な事業経営支援や活動を行う団体

補助率及び補助額

1事業者あたり100千円以内

その他

原則、町内企業等で購入や設置、整備をすること

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知内町新型コロナウイルス感染症感染予防対策支援事業補助金交付要綱

令和3年5月13日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)