○令和3年度観光促進宿泊割引事業(しりうち割事業)支援金交付要綱

令和3年4月19日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、知内町内における宿泊旅行商品を販売する宿泊施設に対し、知内町(以下「町」という。)が予算の範囲内において、宿泊代金から割引額を支援金として交付する観光促進宿泊割引事業(しりうち割事業)(以下「当事業」という。)を実施することとし、その支援金については、本要綱の定めるものとする。

(支援金の要件)

第2条 支援金の対象となる商品は、次表に定めるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) いずれも道民が購入及び商品を利用したもの

(2) 参加宿泊事業者については、北海道(以下「道」という。)が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施していること(「新北海道スタイル」安心宣言を掲げている施設)

(3) 宿泊事業者、利用者ともに「観光促進宿泊割引事業(しりうち割事業)」における取組(別表)を実施すること

(4) 感染防止の観点によるチェックイン、チェックアウト、食事、入浴時等における混雑緩和の工夫等がされていること

(5) 個人(1人)または、同居者との旅行に限定すること

区分

1人(人泊)あたりの販売価格

割引額

宿泊旅行商品

6,000円~9,999円

3,000円

10,000円~14,999円

5,000円

15,000円~19,999円

7,500円

20,000円以上

10,000円

2 支援金の対象となる期間は、第5条に規定する交付決定を受けた日から予約・販売されたもののうち、令和3年5月1日から令和3年9月30日までの利用分とする。

3 支援金の対象となる商品の購入回数に制限は無いが、連泊は対象外とする。

4 「観光促進割引事業(しりうち割事業)」における商品については、次表に掲げる圏域内に住所を有する者の旅行に限定する。

区分

対象エリア

市町村

道南

渡島管内

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町

檜山管内

江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町

5 支援金の対象となる商品の販売に際しては、当事業であることを明らかにするため、本来の販売価格(税及びサービス料含む)及び支援を受けた後の販売価格と併せ、支援金の金額を明記すること。

6 第1項に規定する中で、次の各号のいずれかに該当するものは、対象外とする。

(1) ビジネス目的での利用

(2) 感染症により、次のしりうち割事業の停止要件に該当する場合の施設、地域、期間の商品及びその地域の道民の利用。

 「新しい旅のスタイル」に参加する宿泊施設において、感染症の集団感染が発生した場合(当該施設における事業の停止)

 圏域内の複数の宿泊施設で集団感染は発生した場合(当該圏域における事業の停止)

 道が特定圏域における外出や往来の自粛要請等を行った場合(当該地域の含まれる圏域における事業の停止)

 感染症のまん延防止重点措置の検討を開始した場合(事業の停止)

 その他、町がしりうち割事業の停止等を決定した場合

(3) 国又は道からの支援等を受けて販売しているもの

(4) 国又は道若しくは知内町が宿泊施設の宿泊費等の直接経費の全部又は一部を負担して実施するもの(例:招待旅行、研修旅行など)

(5) 国又は道若しくは知内町が他の団体に業務を委託して前号と同様に実施するもの

(6) 催行の実現性が低いと判断されるもの

(7) 施設を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為

(8) その他、町長が不適当と認めるもの

(対象事業者の遵守事項)

第3条 宿泊施設は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 道が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施していること。

(2) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(3) 前号イからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(4) 当事業により宿泊及びサービスを利用しようとする者に対して、事前に感染症対策に係る警戒情報をホームページ等により確認し、行動するように周知すること。(道の新型コロナウイルス感染症対策警戒ステージ1及び2―1)

(5) 第2条第6項第2号に該当する場合のキャンセル料を商品の購入者には求めないこと。(道の新型コロナウイルス感染症対策警戒ステージ2―2、2―3及び3)

(支援金の交付申請)

第4条 支援金は、一般社団法人しりうち観光推進機構(以下「同法人」という。)を通じて宿泊施設に交付する。

2 支援金の交付を受けようとする同法人は、次の書類を町に提出するものとする。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 交付金申請書内訳シート(様式第1号の2)

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 「新北海道スタイル安心宣言」の写し

(5) 口座確認書(様式第3号)

(6) 前号の指定口座通帳の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定額の通知)

第5条 町長は、内容を審査し、協議の上、支援金額を決定し、交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付決定額の変更)

第6条 同法人は、交付決定額通知後に、次の各号に掲げる事由により第4条第2項で提出した交付申請書の実施計画を変更しようとする場合は、変更申請書(様式第5号)を町に提出しなければならない。

(1) 支援目的に変更をもたらす、事業の実施内容の変更

(2) 交付申請時の実施計画における総額合計の20パーセントを超える変更

ただし、20パーセント以内であっても交付決定額を上回る変更申請はできないこととする。

2 変更申請書に添付する書類については、次のとおりとする。

(1) 実施計画書支援金算出シート(様式第6号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による変更申請により、支援金の交付決定額に変更を生じるときは、変更交付決定通知書(様式第7号)により通知する。また、支援金の交付決定額に変更を生じないときは、変更計画承認通知書(様式第8号)により通知する。

(助成金の概算払及び精算)

第7条 同法人は、助成金の概算払を受けようとするときは、支援金概算払申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、概算払を承認した場合には、概算払承認通知書(様式第10号)により同法人に対し通知するものとする。

(月次報告及び月次請求)

第8条 同法人は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月1日から末日までの実績について翌月15日までに、次の書類を町へ提出しなければならない。なお、実績が無い場合においても毎月提出することとする。

(1) 月次報告書(様式第11号)

(2) 実績内容確認書(様式第12号)

(3) 実績内訳シート(様式第12号の2)

(4) 実績内容が証明できる書類の写し

2 同法人は、初回の月次報告の際は前項に定める書類のほか、実施計画書支援金算出シート(様式第6号)を町に提出するものとする。

3 同法人は、第1項の月次報告に併せて月次請求書(様式第13号)を提出することができる。

4 町長は、前項による支援金の請求があった場合は、第1項で提出された実績内容と照合し、請求内容を確認しなければならない。

5 町長は、同法人の事業進歩状況を確認し、交付申請書の実施計画や実施計画書支援金算出シートとの乖離がみられる場合は、同法人と調整の上、第6条に基づき交付決定額の変更をする。

(実績報告)

第9条 同法人は、当事業が完了したときは、実績報告書等を事業完了の翌月15日までに町に提出しなければならない。

2 前項に定める実績報告書等は次の書類とする。

(1) 実績報告書(様式第14号)

(2) 実績内容確認書(様式第12号)

(3) 実績内訳シート(様式第12号の2)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(支援金の額の確定)

第10条 町長は、同法人から前条による実績報告があった場合、内容を審査の上、支援金交付確定通知書(様式第15号)により通知する。

(支援金の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた同法人は、交付金交付請求書(様式第16号)を提出することとする。

(支援金の交付)

第12条 町長は、第8条第3項及び前条の規定による適正な請求書を受理した日から、30日以内に同法人の指定口座に支援金を支払うものとする。

(支援金の交付条件)

第13条 支援金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本要綱の規定に従うこと。

(2) 同法人は、当事業に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておくこと。

(3) 同法人は、当事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(4) 支援金の対象となる商品の販売に際しては、取引先等の関係者へ優先販売することを禁止する。

(状況報告及び調査)

第14条 町は、必要に応じて同法人から報告を求め、又は調査することができる。

(支援金の交付決定の取消し)

第15条 町は、同法人がこの要綱の規定に違反した場合や不正な申請を行った場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第16条 町は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、同法人の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。

(不正利用の防止について)

第17条 同法人は、不正利用防止のために、不正利用を極力排除するための措置を講じなければならない。

(費用の負担)

第18条 この要綱に基づく手続及び当事業の実施に関し、同法人が不利益を被る場合にあっても、町は一切の費用を負担しないものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

「観光促進宿泊割引事業(しりうち割事業)」における取組(遵守事項)

利用者

【感染症対策】

・食事や入浴の際、会話を最小限とした「黙食・黙浴」の実施

・マスク着用

・館内で大声での会話はしないこと

・新型コロナウイルス接触感染アプリCOCOAの利用または北海道コロナ通知システムの登録(スマートフォン等所有者で利用可能な方のみ)

・感染症対策に係る施設側の指示に従うこと

【その他】

・保健所が行う積極的な疫学調査への全面的な協力

・旅行中に濃厚接触者であることが分かった場合は、直ちに「北海道渡島保健所」に報告し、指示に従うこと

・旅行後に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、直ちに「北海道渡島保健所」へ報告すること

宿泊事業者

【感染症対策】

・「黙食・黙浴」について、注意喚起するポスター、チラシなどをレストラン、温泉、サウナ等へ掲示

・可能な限り部屋食を実施し、部屋食が困難な場合は各同居者および各個人単位での同居者限定テーブル(注1)の利用となるように配席すること

・密にならないチェックイン対応

【その他】

・保健所が行う積極的な疫学調査への全面的な協力

・利用者が旅行中に濃厚接触者であることが分かった場合、直ちに「北海道渡島保健所」へ報告し、指示に従うこと

・利用者が旅行後に感染症の陽性が判明した場合、直ちに「北海道渡島保健所」へ報告すること

・町が行う「抜き打ち検査」への対応

(注1)同居者限定テーブル

例:テーブル巻はパーテーション等で区切って、個人客が集合しないよう、個人席と家族席を交互に配置するなどの工夫

北海道経済部観光局電話番号:011―206―6896

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令和3年度観光促進宿泊割引事業(しりうち割事業)支援金交付要綱

令和3年4月19日 要綱第15号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年4月19日 要綱第15号