○知内町防災情報配信システム管理運用に関する条例

令和3年4月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害時などにおける緊急情報や行政情報等を正確かつ迅速に伝達する知内町防災情報配信システム(以下「防災情報配信システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(防災情報配信システム等の設置)

第2条 防災情報配信システムの管理サーバは、役場庁舎に設置するものとし、特に必要と認める者に配信用端末を無償貸与し、設置する。

(屋外受信機の設置場所及び基数)

第3条 屋外受信機の設置場所及び基数は、別表第1のとおりとする。

(戸別受信機及び文字表示機能付き戸別受信機の設置)

第4条 町長は、別に定めるところにより、町民に対し戸別受信機を無償貸与する。なお、必要に応じ、地域防災計画に定める指定避難所、指定緊急避難場所及び要配慮者利用施設又は公共施設等に設置できるものとする。

(情報配信の種類及び内容)

第5条 情報配信の種類は、次の各号に掲げるものについて、随時行うものとする。

(1) 災害及び防災に関する情報

(2) 災害時の避難勧告・避難指示等

(3) 国民保護情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める情報

(情報配信の方法等)

第6条 情報配信の方法は、次の各号に掲げる区分を選択し、管理サーバ又は配信用端末から配信を行うものとする。

(1) 地域別区分

(2) 受信端末区分

(3) 情報区分

(利用の登録等)

第7条 スマートデバイスにより防災情報の提供を受けようとする者(以下「アプリ利用者」という。)は、町長が指定するモバイルアプリケーションソフトウェア(以下「スマホアプリ」という。)をスマートデバイスにインストールしなければならない。

2 アプリ利用者は、防災情報の提供を中止しようとするときは、使用するスマートデバイスからスマホアプリを削除しなければならない。

3 前2項に規定するスマホアプリは、別表第2のとおりとする。

(管理職員等の配置)

第8条 防災情報配信システムを円滑に管理運用するため、管理責任者及び配信取扱者を置く。

2 管理責任者は、防災情報配信システムの管理及び運用を統括し、配信取扱者を統括する。

3 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

4 配信取扱者は、管理責任者が指名する者をもって充て、管理責任者の指揮を受け、防災情報配信システムの操作及び配信を行う。

5 配信用端末を配置し、配信を行う場合は、使用担当者を置き、配信取扱者の指揮を受け配信業務を行う。

(システムの点検及び整備)

第9条 管理責任者は、防災情報配信システムの正常な機能を維持するため、定期的に点検及び整備を実施するものとする。

2 管理責任者は、点検の結果、異常を発見したときは、応急措置を施すとともに、必要に応じて保守委託業者に連絡し、障害の除去に努めるものとする。

(登録情報の管理)

第10条 管理責任者は、防災情報配信システムに登録された情報を適正に管理しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は受信機について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理をもって使用すること

(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること

(3) 使用目的外に使用しないこと

(4) 受信機を無断で他の者に譲渡してはならない

(5) 町内外に転居するときは、あらかじめ町長に届け出ること

(6) 受信機の修理等については、町の指定業者以外に依頼してはならない

(7) 使用者の責により発生した受信機の故障等の修復に要する経費は、使用者の負担とする

(費用負担)

第12条 スマホアプリの利用料金は町が負担し、スマホアプリ利用に係る通信料金は、アプリ利用者の負担とする。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(知内町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 知内町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成13年知内町条例第5号)は、廃止する。

別表第1

屋外受信機設置場所

番号

屋外受信機名

設置場所

1

中ノ川―1

上磯郡知内町字中ノ川11番地24

2

中ノ川―2

〃     字中ノ川19番地202

3

中ノ川―3

〃     字中ノ川28番地47

4

中ノ川生活改善センター

〃     字中ノ川56番地1

5

森越―1

〃     字森越103番地50

6

森越生活改善センター

〃     字森越101番地49

7

森越―2

〃     字森越29番地6地先

8

渡島知内―1

〃     字重内36番地1地先

9

渡島知内町内会館

〃     字重内66番地248

10

渡島知内―2

〃     字重内7番地36地先

11

きらく

〃     字重内971番地2

12

前浜町内会館

〃     字元町22番地5

13

前浜

〃     字元町28番地1

14

はまなす集会所

〃     字元町42番地91

15

涌元―1

〃     字元町60番地4

16

知内町漁村環境改善総合センター

〃     字涌元163番地1

17

涌元―2

〃     字涌元34番地1地先

18

小谷石―1

〃     字小谷石9番地1地先

19

小谷石―2

〃     字小谷石9番地96地先

20

小谷石―3

〃     字小谷石19番地2地先

21

小谷石―4

〃     字小谷石28番地先

22

小谷石生活館

〃     字小谷石111番地10地先

23

小谷石―5

〃     字小谷石220番地先

24

涌元谷地町内会館

〃     字元町99番地3

25

湯ノ里町内会館

〃     字湯ノ里82番地15

26

上雷生活改善センター

〃     字上雷61番地4

27

重内地区転作定着化指導センター

〃     字重内33番地8

28

きらく町内会館

〃     字重内31番地260

29

元町町内会館

〃     字元町199番地

30

小谷石―6

〃     字小谷石48番地先

別表第2

名称

提供民間事業者

@InfoCanal(アットインフォカナル)

NTTアドバンステクノロジ株式会社

知内町防災情報配信システム管理運用に関する条例

令和3年4月26日 条例第9号

(令和3年4月26日施行)