○知内町温泉施設入浴助成事業実施要綱

平成8年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び重度身体障害者の心身の保養と健康の保持を図り、もってこれらの福祉の増進に資するため、知内町温泉施設(以下「温泉施設」という。)に対する入浴助成事業(以下「助成事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成事業の対象者は、町内に住所を有する満65歳以上の者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者及び精神保健法(昭和25年法律第123号)に基づき療育手帳の交付を受けている者、精神保健福祉法(平成7年第45条)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものとする。

(助成期間及び基準日)

第3条 助成事業の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、4月1日を基準日とする。

(助成券の贈呈枚数)

第4条 町長は、前条に定める4月1日基準日に該当する対象者について、共通助成券(以下「助成券」という。)12枚を贈呈するものとする。

(助成券の使用方法)

第5条 助成券の贈呈を受けた者は、温泉施設利用の際、切り離しせずに受付に出すものとする。

2 助成券は、第3者に譲渡し使用させてはならない。

(助成券に係る利用料)

第6条 温泉施設は対象者が持参する助成券を1月単位で集計した後、翌月の10日までに利用料を知内町長宛に請求するものとする。

2 町長は速やかに利用料を温泉施設に支払うものとする。

3 利用料の単価は1枚、150円とする。

4 複数枚の同時使用や、つり銭の有無については各施設で定めるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この要綱は平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日)

この要綱は平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

知内町温泉施設入浴助成事業実施要綱

平成8年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年3月17日 要綱第7号