○知内町ハチ駆除処理等実施要綱

令和3年3月17日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、人に危害を及ぼすおそれがあるハチの巣を駆除処理することにより、安全な町民生活の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ハチ」とは、スズメバチその他人に危害を及ぼすおそれのあるハチをいう。

(駆除処理対象)

第3条 駆除処理対象は、町内において建物、施設、樹木等(以下「建物等」という。)にハチが営巣したもので、当該ハチにより住民等に危害が及ぶおそれがあるものとする。ただし、公共の建物等に営巣されたものは、除く。

2 前項の規定にかかわらず、駆除処理に際して建物等を損傷し、若しくは破壊するおそれがある場合(所有者等が当該建物等を損傷し、又は破壊すること及びその復旧にかかる費用の請求を行わないことに同意した場合を除く。)又は駆除処理作業に危険を伴うおそれのある場所に営巣している場合は、駆除処理の対象としない。

(駆除の申請)

第4条 ハチの巣の駆除処理を申請することができる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内において、ハチが営巣した建物若しくは土地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)

(2) 所有者等の特定が困難な場合において、当該ハチにより危害が及ぶおそれのある者

2 ハチの巣の駆除処理を希望する者は、町に申し出するものとする。

(受付及び指示)

第5条 町は、前4条の規定による申し出を受けたときは、速やかにハチ駆除処理受付表(様式第1号)に記入し、ハチの巣の駆除を委託した業者(以下「駆除業者」という。)に対しハチ駆除処理等指示書(様式第2号)により指示するものとする。

(費用)

第6条 駆除処理費用は、町が負担する。ただし、駆除処理以外の費用は、申請者が負担する。

(報告)

第7条 駆除業者は、ハチ駆除処理等報告書(様式第3号)に必要な書類を添付し、駆除処理等の結果を町長に報告しなければならない。

(確認)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、駆除業者に請求書を提出させ、その支払い事務を行うものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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知内町ハチ駆除処理等実施要綱

令和3年3月17日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)