○知内町まちづくり総合計画改訂委員会設置要綱
令和3年2月15日
要綱第4号
(名称)
第1条 この会の名称は、知内町まちづくり総合計画改訂委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この要綱は、知内町まちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)の改訂等を行うため、設置するものである。
(所掌事項)
第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検証及び審議し、町長に答申する。
(1) 総合計画の改訂に関すること
(2) その他、必要な事項に関すること
(組織)
第4条 委員は、別表のとおり町長より任命するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長は、知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証評価委員の会長及び副会長が兼任することとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、総合計画の改訂を町長へ答申を行うまでとする。
(会議)
第7条 委員会の開催は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策調整課において行う。
(謝金等)
第9条 委員への謝金等の支給に当たっては、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)第2条及び第5条に定める「知内町まちづくり総合計画審議会」の取り扱いに準じるものとする。
2 前項の規定は、町長が別に任命する委員における報酬及び費用弁償の支給によって代替えできる場合には適用しないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
(別表)
所属 | 機関(団体)名 | 役職氏名 |
1 産業団体 | 新函館農業協同組合知内基幹支店 | |
上磯郡漁業協同組合 | ||
知内町森林組合 | ||
知内商工会 | ||
知内町社会福祉協議会 | ||
2 関係行政機関 | 知内町教育委員会 | |
3 学識経験者 | 知内高等学校 | |
4 金融機関 | 道南うみ街信用金庫知内支店 | |
5 報道機関 | 北海道新聞社函館支社 | |
6 その他町長が認める者 | 知内町町内会連合会 | |
子育て支援員 |