○知内町企業版ふるさと納税実施要綱
令和3年2月15日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条第2項に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生のプロジェクトを実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 知内町の区域に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、知内町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。
2 町長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(収納事務の委託)
第5条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により寄附金の収納に係る事務を委託することができる。
(受託者等の義務)
第6条 前条の規定により寄附金の収納の委託を受けた者及び寄附金の指定代理納付者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の指定代理納付者をいう。以下「受託者等」という。)は、寄附金に係る収納事務を遂行するに当たり、知内町個人情報保護条例(平成17年知内町条例第8号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者等は、寄附金に係る収納事務の実施により事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者等は、収納した寄附金に係る記録等の証拠書類を整理し、当該寄附金を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(寄附の受領証明)
第7条 町長は、寄附金を収受した場合には、法施行規則第14条第1項の規定により、当該寄附金額及び年月日を証する受領証(様式第2号)を寄附を行った法人に交付するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第8条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、知内町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(活用状況の公表)
第9条 町長は、寄附金の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、公表しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行する。


