○知内町木質バイオマス事業振興基金条例
令和3年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 知内町木質資源貯蔵施設における機械更新及び公共施設の木質バイオマスボイラーの更新並びに木質バイオマスの普及促進等に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、知内町木質バイオマス事業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、木質資源貯蔵施設における指定管理者からの利益還元金及び森林環境譲与税とし、予算において定める額とする。
(基金の使用)
第3条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てるために使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。