○知内町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和3年1月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知内町がふるさと納税制度を活用して、地域の課題解決及び地域の活性化を図ることを目的に実施する知内町ガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング(以下「本事業」という。)は、ふるさと納税制度を活用し、知内町(以下「本町」という。)が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 本町に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附をいう。

(3) プロジェクト 本町の課題解決及び地域活性化のため、町が企画し、実施する事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) ふるさと納税特産品等(以下「特産品等」という。) 本町の魅力発信に繋がり、本町内で製造、加工、採取、又は栽培等を行っている商品又は提供するサービスをいう。

(申込)

第3条 寄附者は、インターネット等により所定の申込フォームにより申し込みしなければならない。

2 現金納付又は郵便振替を行う場合は、様式第1号により申し込みしなければならない。

3 町長は、第1項及び第2項により申込みがあった場合は、内容等を確認し、適切であると認めるときは、町が指定する指定代理納付者から納付される寄附金を所定の口座に受け入れする又は基金へ積立するものとする。

(収納事務の委託)

第4条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により寄附金の収納に係る事務を委託することができる。

(受託者等の義務)

第5条 前条の規定により寄附金の収納の委託を受けた者及び寄附金の指定代理納付者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の指定代理納付者をいう。以下「受託者等」という。)は、寄附金に係る収納事務を遂行するに当たり、知内町個人情報保護条例(平成17年知内町条例第8号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者等は、寄附金に係る収納事務の実施により事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した寄附金に係る記録等の証拠書類を整理し、当該寄附金を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(特産品等の贈呈)

第6条 町長は寄附者に対して、金額に応じて定める特産品等を贈呈ことができる。ただし、特産品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が特産品等の受贈を希望しない場合は、この限りではない。

(プロジェクト)

第7条 本町が抱える地域課題や地域活性化に向けて実施するプロジェクトは、町長が別に定める。

(氏名の公表)

第8条 町長は、寄附者の意向を得て、寄附者の氏名を公表することができる。

(個人情報の取扱い)

第9条 本事業により取得した個人情報は、知内町個人情報保護条例(平成17年知内町条例第8号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報を本事業以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に基づいて受けた寄附金については、知内町ふるさと納税推進事業実施要綱(令和2年知内町要綱第19号)第5条の規定を適用しない。

2 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和3年1月27日 要綱第2号

(令和3年1月27日施行)