○知内町立学校修学旅行等の中止又は延期に伴うキャンセル料等補助金交付要綱
令和3年1月16日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知内町立小学校及び中学校並びに高等学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止又は延期した場合に児童生徒の保護者及び引率教職員が負担するキャンセル料等に対し、町が補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の流行の拡大防止対策のため、修学旅行等が中止又は延期となった場合に児童生徒の保護者及び引率教職員が負担する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。但し、引率教員が出張旅費等でキャンセル料金を損失として支給される場合は、その額を除く。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行等の延期や旅行先の変更に伴う交通費、宿泊費等のキャンセル料及び追加料金
(3) その他教育委員会が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費相当額とし、予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象者は、修学旅行等に参加予定の児童生徒の保護者及び引率教職員とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請は、それぞれの学校の学校長又は合同修学旅行の代表学校長が補助対象者を代表して一括して町長に申請するものとする。
(1) 修学旅行等の日程が分かる資料の写し
(2) 修学旅行等に参加予定の児童生徒一覧表
(3) 修学旅行等の経費が分かる資料の写し
(4) 修学旅行等の中止又は延期により児童生徒の保護者が負担することとなる経費及び当該経費の算出根拠が分かる資料の写し
(補助金の支給)
第8条 町長は、前条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年11月16日から適用する。

