○知内町観光促進事業助成金交付要綱

令和2年8月3日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の拡大により事業運営に影響を受けている町内の観光業の活性化等について、効果的な集客につなげるため知内商工会又は観光団体(以下「助成対象団体」という。)が実施する観光促進事業に対する助成金に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 助成対象団体は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第3条 町長は、申請内容を審査し、その内容が適当であると認めた場合は、助成対象団体に対し助成金交付決定書(別記第2号様式)を交付する。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、助成金の額を確定の上、助成金請求書(別記第3号様式)による助成対象団体の請求により予算の範囲内で交付するものとする。

2 町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

3 助成対象団体が補助金の概算払の交付を受けようとするときは、概算払申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、概算払を承認した場合には、概算払承認通知書(別記第5号様式)により助成対象団体に対し通知するものとする。

(事業の変更)

第5条 助成対象団体は、申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、変更申請内容を審査し、その内容が適当であると認めた場合は、助成対象団体に対し変更承認通知書(別記第7号様式)を交付する。

(報告の義務)

第6条 助成対象団体は、事業完了後2か月以内に事業実績報告書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。

(助成金の額の確定)

第7条 町長は、提出された事業実績報告書の内容を審査の上、助成金の額を確定し、助成対象団体に対し額の確定通知書(別記第9号様式)を交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、令和2年8月3日から施行する。

(令和3年要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月19日から施行する。

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知内町観光促進事業助成金交付要綱

令和2年8月3日 要綱第18号

(令和3年4月19日施行)