○知内町臨時特別出産祝金交付要綱

令和2年5月26日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、次代を担う子どもの出産を祝福するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的に知内町臨時特別出産祝金(以下「臨時特別出産祝金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 臨時特別出産祝金の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により町の住民基本台帳に記載されている者で、令和2年4月27日以降から令和3年3月31日までに出生した子どもを養育する父又は母とする。

(臨時特別出産祝金の額)

第3条 臨時特別出産祝金の額は、出生数に応じて10万円を交付するものとする。

(交付申請)

第4条 臨時特別出産祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の子どもが出生した日の翌日から令和3年3月31日までに臨時特別出産祝金交付申請書(様式第1号)に母子手帳のうち申請者と出生した子どもと親子関係が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、速やかに臨時特別出産祝金交付決定書(様式第2号)により交付を決定し、通知するものする。

2 内容を審査し、不適当である場合には臨時特別出産祝金不承認決定通知書(様式第3号)により決定し、通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、臨時特別出産祝金の交付があった者が偽りその他の不正の手段により臨時特別出産祝金の交付の決定を受けたときは、臨時特別出産祝金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(返還)

第7条 町長は前条の規定により臨時特別出産祝金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合、既に臨時特別出産祝金の交付を受けているときは臨時特別出産祝金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。

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知内町臨時特別出産祝金交付要綱

令和2年5月26日 要綱第14号

(令和2年5月26日施行)