○令和2年度しりうち地域応援券発行事業実施要綱
令和2年5月26日
要綱第13号
(目的)
第1条 新型コロナウイルスの感染拡大の影響による消費低迷に対し、消費喚起並びに事業者の事業継続及び売上拡大を図るとともに、町民の生活を支援するため、全町民向けの商品券発行事業として知内町(以下「町」という。)が実施する「しりうち地域応援券発行事業」を円滑に進めるため本実施要綱を策定する。
(商品券の名称)
第2条 商品券の名称は、しりうち地域応援券(以下「応援券」という。)とする。
(役割分担)
第3条 事業の役割分担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が行う業務
① 応援券の取扱店の公募
② 応援券の印刷及び発行
③ 応援券の啓発
④ その他応援券発行事業の推進
(2) 知内商工会が行う業務
① 応援券の取扱店の公募に係る協力
② 応援券の換金及び保管
③ その他応援券発行事業の推進に係る協力
(対象者)
第4条 応援券の対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1弾
令和2年6月1日現在で知内町の住民基本台帳に登録のある者
(2) 第2弾
① 令和2年10月1日現在で知内町の住民基本台帳に登録のある者
② 知内高校生のうち住民登録はないが町内に生活拠点を置く生徒
(応援券の概要)
第5条 応援券の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 単位 1人当たり10,000円(1綴り1,000円券10枚)
ただし、第4条第2号②に該当する場合は、1人当たり3,000円(1綴り1,000円券3枚)とする。
(2) 内容 飲食店専用券3,000円、全店共通券7,000円
ただし、第4条第2号②に該当する場合は、全店共通券3,000円とする。
(3) 使用期間は、次のとおりとする。
① 第1弾 令和2年6月10日から同年9月30日まで
② 第2弾 令和2年11月1日から令和3年1月31日まで
(応援券の交付方法)
第6条 応援券は、世帯員分を同封し、個別配付又は簡易書留での郵送により世帯主へ交付する。
(取扱店)
第7条 応援券の取扱店は、知内町内の全事業所とする。ただし、希望しない事業所は除くこととする。
2 町は、取扱店の一覧表を作成し、町民へ広く周知することとする。
3 取扱店の店頭には、応援券が使用できることを表示するポスターを掲示することとする。
(取扱店の公募等)
第8条 取扱店の公募等は、次のとおり行うこととする。
(1) 町広報紙への折り込みにより、町内全ての事業所を公募する。
(2) 知内商工会から同会会員に周知し、希望しない事業者のみ意思表示を受け付けることとする。
(応援券の使用制限)
第9条 応援券の使用制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 再発行は行わないこととする。
(2) 次の支払には使用できないこととする。
① 家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払
② 現金との交換、金融機関への預け入れ
③ 国や地方自治体(税金、電気・水道、ごみ袋及びごみ処理券、バス運賃、車検の法定費用などの公共料金)への支払
④ たばこ、切手、印紙・証紙、出資、電子マネーのチャージ及び金融商品(株券、先物、保険、宝くじ、など)並びに金券(ビール券、米券、図書券、商品券、プリペイドカードなど)
(3) 釣り銭は出さない。
(4) 現金との両替はできないこととする。
(5) 一度買い物等で使用された応援券を再度、他店で使用することはできないこととする。
(6) 事業者が仕入や経費の支払に応援券を使用することはできないこととする。
(7) 応援券のうち飲食店専用券は、町内でもっぱら飲食業又は宿泊業を営む事業所で使用できることとする。
(応援券の換金業務)
第10条 取扱店に対する応援券の換金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 換金期間は、次のとおりとする。
① 第1弾 令和2年6月10日から同年10月30日まで
② 第2弾 令和2年11月1日から令和3年2月26日まで
(2) 換金方法は、次のとおりとする。
① 換金受付は、知内商工会窓口にて開館時間内に行う。
② 換金する応援券の裏面に店名印を記入の上、知内商工会窓口にて手続する。
③ 換金は、毎週火曜日までの受付分を金融機関における2営業日後に指定の金融機関口座へ振り込む。
(換金状況の報告)
第11条 知内商工会は、換金状況を月末締めで翌月の10日までに町へ報告することとする。
(広報周知活動)
第12条 町は、使用又は換金の期限等について、防災行政無線の活用、町広報紙への掲載又はチラシの折り込み等の方法により町民及び事業者に向けた周知を図ることとする。
(知内商工会への業務委託)
第13条 第3条第2号に掲げる業務については、町及び知内商工会において業務委託により行うこととする。
(生活保護制度上の収入認定について)
第14条 応援券の趣旨、目的、対象者等は、国の特別定額給付金と同様であることから、令和2年5月1日付け社援保発0501第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に則り、生活保護制度の被保護者の収入として認定しない取扱いとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月26日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、令和2年9月28日から施行する。