○知内町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査に関する要綱
令和2年5月22日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27及び第115条の33第1項の規定に基づき、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援(以下「地域密着型サービス等」という。)の内容及び地域密着型サービス等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導対象等)
第2条 指導の対象は、地域密着型サービス等事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は地域密着型サービス等事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(指導方針)
第3条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める地域密着型サービス等の取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導形態)
第4条 指導形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
サービス事業者等を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。町が集団指導を実施した場合には、北海道に対し、指導に使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。
(2) 実地指導
実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地で行う。
ア 町が単独で行うもの(一般指導)
イ 町が国又は北海道と合同で行うもの(合同指導)
(指導対象の選定)
第5条 重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、次の基準を標準とする。
(1) 集団指導の選定基準
原則、全てのサービス事業者等を対象とする。
(2) 実地指導の選定基準
ア 厚生労働省が示す指導重点事項に基づきサービス事業者等を選定する。
イ その他、特に実地指導が必要と認めるサービス事業者等を対象に実施する。
(3) 北海道との連携
北海道と互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導方法等)
第6条 指導の方法等は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象のサービス事業者等に対して指導の目的、日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。
イ 指導方法
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
ア 実地指導通知
実地指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 出席者
実施指導にあたっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。
ウ 実地指導方法
実地指導は、「介護保険施設等実地指導マニュアル(改訂版)(平成22年3月31日老指発0331第1号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)」に基づき、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談方式により実施する。
エ 実地指導体制
2人以上の班を編成し実施するものとし、うち1人は係長職以上とする。
オ 実地指導結果の通知
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨通知を行うものとする。
カ 改善状況報告書の提出
オにより通知した事項については、当該サービス事業者等に対して、文書により報告を求めるものとする。
キ 監査への変更
実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第8条以降に基づく監査を行うことができる。
(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(イ) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(自主点検の伴う自主返還)
第7条 実地指導において介護保険給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該事業者に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。
(監査方針)
第8条 監査は、第12条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを方針とする。
(監査対象)
第9条 監査の対象は、第3条に定める者とする。
(監査の選定基準)
第10条 監査は、次に示す情報において、人員、設備及び運営基準等の指定基準違反又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行うものとする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、他の市町村及び北海道等からの通報情報
(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報
(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(5) 実地指導において確認した情報
(監査方法等)
第11条 監査の方法等は、次のとおりとする。
(1) 監査方法
指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(2) 監査実施通知
監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、原則、次に掲げる事項等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
ア 監査の根拠規定
イ 監査の日時及び場所
ウ 監査担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類
(3) 出席者
監査に当たっては、監査対象となるサービス事業者等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護給付費請求担当者等の関係職員(従事者であった者を含む。)の出席を求める。
(4) 監査体制
2人以上の班を編成し実施するものとし、このうち1人は管理職を含むものとする。
(5) 監査結果の通知等
ア 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨通知を行うものとする。
イ 当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第12条 指定基準違反等が認められた場合は、法第78条の9、第83条の2、第115条の18、第115条の28及び第115条の34の規定に基づき、次に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を尊守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を行った場合は、サービス事業者等から、期限内に文書により報告を求めるものとする。
(2) 命令、指定の取消し等
サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示する。命令を行った場合は、サービス事業者等から、期限内に文書により報告を求めるものとする。
2 指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めて、その指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
3 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
4 取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項等については文書により通知する。ただし、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導を実施する。
5 監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第78条の11、第85条、第115条の20、第115条の30及び第115条の34第4項の規定に基づき、速やかにその旨を公示するとともに、法第115条の34第4項の規定に基づく以外のものについては、北海道及び国保連に対し連絡する。
(会計上の措置)
第13条 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費請求に関し、不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として、次に掲げる徴収等を行うものとする。
(1) 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合は、支払った介護給付費の全部又は一部について徴収を行う。
(2) 命令又は指定の取消し等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。
(情報の提供)
第14条 サービス事業者等の監査に基づき、指定(許可)効力停止又は取消しの行政処分を行う際には、「介護保険法第197条第2項に基づく介護保険施設等に対する介護保険法第5章の規定により行う行政処分等に関する報告について」(平成19年8月20日介護保険指導室長通知)により聴聞等の行政処分に係る手続を行う前に老健局総務課介護保険指導室に情報提供する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。