○知内町介護保険料に係る延滞金の減免に関する要綱
令和2年3月25日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知内町介護保険条例施行規則(平成12年知内町規則第2号。以下「規則」という。)第31条第2項の規定に基づき、第1号被保険者の介護保険料に係る延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 知内町介護保険条例(平成12年知内町条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
(3) その他町長が認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、延滞金の額が1,000円未満となる場合は、延滞金を減免することができるものとする。
(申請)
第3条 前項第1号に該当する見込みにより延滞金の減免を受けようとする者は、介護保険料延滞金減免申請書(別記様式)に添えて、次の号に掲げる減免の理由に応じて当該各号に掲げる書類を町長に提出し、申請しなければならない。
(1) 条例第11条1項1号に該当するとき 罹災証明書
(2) 条例第11条1項2号から4号までに該当するとき 世帯の生計を主として維持する者の確定申告書の写し又は収入を確認できる書類
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認める書類の添付を求めることができる。
(減免の通知)
第4条 町長は、前条第1項の規定による延滞金の減免の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、申請を承認し、又は却下する旨を速やかに決定し、当該申請をした者に通知しなければならない。
(決定の取消し)
第5条 町長は、減免の承認の決定を受けた者が、その後において当該決定に係る理由が消滅した場合は、当該決定を取り消し、当該決定に係る延滞金を徴収することができる。
2 町長は、前項の規定に基づき減免の承認の決定を取り消したときは、当該減免の承認を受けていた者に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
