○知内町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱

平成31年4月1日

要綱第4―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を知内町国民健康保険税条例(昭和34年知内町条例第16号。以下「条例」という。)による減免適用とする際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第26条第1項第3号に該当する者とする。

(減免の申請)

第3条 減免の申請は、条例第26条第2項に規定する方法によるものとする。ただし、納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続きを行うことも可能とするほか、明らかに条例第26条第1項第3号に該当し、減免規定が適用されると認められる者に対しては、「国民健康保険被保険者資格取得届」をもって減免手続きを行うことも可能とする。

(減免の割合等)

第4条 旧被扶養者に対する保険税の減免は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続き等)

第5条 町長は、次の各号に掲げる手続き等を行う。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。(国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)

 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。この場合、異動連絡票等のやりとりを保険者間で調整の上、直接行うことも可能とする。

 前号イ及びと同様の扱いとする。

(3) 管理方法

 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。

 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」(別記様式)を発行し、被保険者に交付するとともに、転入先市町村において資格取得する際に提示するよう案内する。

 旧被扶養者管理簿に基づき、管理する。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡し、又は他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

知内町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱

平成31年4月1日 要綱第4号の2

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第4号の2
令和4年3月10日 要綱第2号