○知内町地域活性化イベント助成金交付要綱

平成22年8月4日

要綱第5号

(目的)

第1条 知内町の地域特性を活かした町活性化イベントを実施する団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、この要綱を定める。

(助成対象団体)

第2条 助成対象団体は、概ね5人以上で構成され、規約等を制定し組織として成り立っていると認められ、活動拠点を知内町内に有する次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 町が参画する実行委員会等

(2) 町民が地域振興のために組織する団体で公益に寄与するもの

(3) その他町長が特に認める団体

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、前条に掲げる団体が実施する、次の要件を満たすものとする。

(1) 町の振興と活性化に寄与し、特定の受益者を対象としないものであること。

(2) 単なる物品販売や営利を目的とするものでないこと。

(3) その他町長が不適当と認めるものでないこと。

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、賃金、報償費、消耗品費、印刷費、広告宣伝費、光熱水費、手数料、委託料、賃借料、会場設営費等の内、イベント実施に直接必要な経費として町長の認める経費とする。

2 助成対象事業に寄付金、協賛金等、他の収入がある場合は、助成対象事業に要する経費の総額から、その他の収入額を控除する。

3 助成金の額は、前項の経費の内、予算の範囲内で町長が決定した額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成対象団体は、事業の目的、事業の期間、交付申請額及び事業内容を説明する添付資料を添えた助成金交付申請書を事前に町長に提出し、交付決定を受けなければならない。

(助成金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、助成することに決定した場合は、助成金交付決定通知書及び指令書を助成対象団体に交付するものとする。

(事業の実施)

第7条 助成対象団体は、関係法令を遵守し、関係諸官庁から必要な許認可を得て事業を実施しなければならない。

(実績報告)

第8条 助成対象団体は、事業が完了したときは、当該事業の完了した日から30日を経過する日までに実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。助成金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。

(1) 助成金精算調書

(2) 収支決算書(請求、支払いが確認できる書類を添付)

(3) 契約調書

(4) その他事業の実施に係る証拠書類(写真等)

2 町長は、前項の報告書のほか、事業の実績調査のため必要と認める書類及び帳簿等の提出を求めることができる。

3 第1項の事業が完了した日とは、イベントの開催日から起算して60日を経過した日又は当該交付金事業の完了の日の属する会計年度の2月28日のいずれか早い日までとする。

(審査及び助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書等の提出があったときは、当該報告書等の審査により、その報告に係る事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、速やかに確定通知書により助成対象団体に通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 町長は、第8条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る事業の成果が、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置を講ずるべきことを当該助成対象団体に命ずるものとする。

2 第8条の規定は、前項の規定による命令に従って行う事業について準用する。

(助成金の交付の請求及び交付)

第11条 第9条の規定による確定通知を受けた助成対象団体は、助成金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を助成対象団体に交付するものとする。

(助成金の概算払い及び精算)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、助成対象団体から助成金(概算払)交付請求書の提出があった場合において、必要があると認めるときは助成金の額の確定前においても、第4条の規定により決定した額の範囲内で助成金を交付することができる。

2 町長は、助成対象団体に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既に前項の規定により交付した助成金の額が当該確定額を超えるときは、助成金(超過分)返還命令書により、期限を定めて当該超える部分の額の返還を命ずるものとする。

(会計帳簿の整備)

第13条 助成金の交付を受けた助成対象団体は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他証拠書類を整理し、5年間保存しておかなければならない。

2 町長は助成金にかかる予算の執行の適正を期するために必要があるときは、前項の帳簿等の提出を求めることができる。

(助成金の返還)

第14条 助成対象団体は、虚偽の申請により不正に助成金の交付を受けた場合はその全部又は一部を町に返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、関係法に従うものとし、要綱の施行上必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

(平成31年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

知内町地域活性化イベント助成金交付要綱

平成22年8月4日 要綱第5号

(平成31年4月11日施行)