○知内町学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成31年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置、報酬、職務その他必要な事項について定めるものとする。

(学校医及び薬剤師の設置)

第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医等を置く。ただし、併置校は、いずれかの学校に学校医等を置かないことができる。

(委嘱又は解職)

第3条 学校医等は、知内町教育委員会が委嘱し、又は解嘱する。

(任期)

第4条 学校医等の委嘱期間は、毎年4月1日から3月31日までの1年間とし、双方に異議等がなければ、次年度以降も委嘱期間を更新するものとする。

(報酬)

第5条 学校医等の報酬は、年額とし、その額は、別表のとおりとする。

2 学校医等の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、上半期、下半期毎にこれを支給するものとする。

3 年度の途中において委嘱し、又は解嘱した者についての報酬は、その年度の在職月数により月割計算によるものとする。この場合において、1ヶ月未満の端数を生じたときは、1ヶ月を30日とした日割り計算によるものとする。

4 学校医等が医療機関等の場合の報酬の額及び支給方法については、業務委託契約に基づくものとする。

(職務)

第6条 学校医等の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)


基本額(園児・児童・生徒数区分)

健康診断数割

備考(基本額)

50人まで

100人まで

200人まで

学校医

50,000円

70,000円

90,000円

人数×300円

1園・校当たり

学校歯科医

30,000円

50,000円

70,000円

人数×300円

1園・校当たり

学校薬剤師

20,000円

25,000円

30,000円

1園・校当たり

知内町学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成31年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年10月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年10月8日 教育委員会規則第4号