○知内町学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成31年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置、報酬、職務その他必要な事項について定めるものとする。
(学校医及び薬剤師の設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医等を置く。ただし、併置校は、いずれかの学校に学校医等を置かないことができる。
(委嘱又は解職)
第3条 学校医等は、知内町教育委員会が委嘱し、又は解嘱する。
(任期)
第4条 学校医等の委嘱期間は、毎年4月1日から3月31日までの1年間とし、双方に異議等がなければ、次年度以降も委嘱期間を更新するものとする。
(報酬)
第5条 学校医等の報酬は、年額とし、その額は、別表のとおりとする。
2 学校医等の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、上半期、下半期毎にこれを支給するものとする。
3 年度の途中において委嘱し、又は解嘱した者についての報酬は、その年度の在職月数により月割計算によるものとする。この場合において、1ヶ月未満の端数を生じたときは、1ヶ月を30日とした日割り計算によるものとする。
4 学校医等が医療機関等の場合の報酬の額及び支給方法については、業務委託契約に基づくものとする。
(職務)
第6条 学校医等の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条に定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
基本額(園児・児童・生徒数区分) | 健康診断数割 | 備考(基本額) | |||
50人まで | 100人まで | 200人まで | |||
学校医 | 50,000円 | 70,000円 | 90,000円 | 人数×300円 | 1園・校当たり |
学校歯科医 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 人数×300円 | 1園・校当たり |
学校薬剤師 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | ― | 1園・校当たり |