○知内町保育園(所)給食費補助金交付要綱

平成31年3月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、法第28条第2号各号、法第29条第3項第2号及び法第30条第2項各号に基づく、法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前児童(以下「3歳~5歳児」という。)の主食分(米飯、パン、麺類等)(以下「給食」という。)に係る経費を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は知内保育園とする。

2 広域入所により通園(所)する3歳から5歳児にあっては、その保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 この要綱において対象となる経費は、通園(所)する施設等で給食の提供に伴う、次に掲げる経費をいう。

(1) 米飯用の米代

(2) 光熱水費(電気代、水道料、ガス代等)

(3) 給食の調理又は配食に係る人件費

(4) パン代(外部購入等経費を含む)

(5) 米飯又はパンに代わる主食代(麺類等)

(6) 炊飯器、園児用食器類等初期の整備に係る費用

(7) その他、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助額は、第3条に掲げる経費のうち、(1)から(5)の経費については、通園(所)する園児が実際に食した給食に係る額とする。

2 第3条(6)に掲げる経費については全額補助とする。

3 広域入所にあっては、3歳から5歳児の給食費を保育施設が別に徴している場合はその額を、そうでない場合は、知内保育園の園児1人の1食当たり単価に、広域入所の園児が食した実食数を乗じた金額を補助するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、保育園(所)給食費補助金交付申請書(別記第1号様式)により町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付に申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、保育園(所)給食費補助金交付決定通知書(別記第2号様式1又は別記第2号様式2)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 補助金の交付決定を受けたものが、補助金の概算払いを受けようとするときは、保育園(所)給食費補助金概算払請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けたものが事業を完了した場合は、町長に対して保育園(所)給食費補助金実績報告書(別記第4号様式)をすみやかに提出しなければならないものとする。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、保育園(所)給食費補助金の額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項により確定した補助金額が交付額を下回る場合は、補助事業者に対して、交付額と確定額の差額の戻入れを求めるものとする。戻入れを求められた補助事業者は、町長の発行する納付書により差額を納付しなければならない。

3 補助事業者は、不足が生じた場合、保育園(所)給食費補助金追加交付申請書(別記第6号様式)により速やかに請求をするものとする。

4 町長は、不足額に係る請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するものに対しては、町長は補助金の交付決定の取消し又は変更し、既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき

(3) 不正な行為があったとき

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取消し又は変更したものに対し、町長はその旨を保育園(所)補助金交付決定取消し・変更通知書(別記第7号様式)により通知するものとし、補助金の返還を生じた場合は、保育園(所)補助金返還命令書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(関係書類の整備)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第9条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他必要な事項)

第12条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町保育園(所)給食費補助金交付要綱

平成31年3月26日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)