○知内町無料職業紹介事業実施要綱
平成29年9月11日
要綱第14―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知内町内に居住する者、知内町内に移住・定住を検討されている者及び知内町内の企業(事業所)へ就業を希望される者に対し、知内町内の企業(事業所)への就業を斡旋することにより、地域雇用の安定と定住・移住の推進を目的に、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、知内町が行う無料職業紹介事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置)
第2条 法第29条第1項に基づき、無料職業紹介事業を行なうため知内町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)を設置する。
(位置)
第3条 職業紹介所の位置は、知内町字重内21番地1(知内町役場内)とする。
(開所日及び開所時間)
第4条 職業紹介所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日は、知内町の休日を定める条例(平成3年知内町条例第18号)に規定する町の休日を除く。
(2) 開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、開所日及び開所時間を変更することができる。
(所管)
第5条 職業紹介所の行なう無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署及び職員は、次のとおりとする。
(1) 本町における業務は、労働・雇用を担当する課に属する職員(以下「業務担当者」という。)が行うものとする。
(2) 本町における業務を統括管理するため、職業紹介責任者を置くものとする。
(3) 職業紹介責任者は、職業紹介責任者講習会を受講した職員の中から町長が選任する。
(取扱職種及び業務の範囲)
第6条 本町が行う無料職業紹介事業において取扱職種は全業種とし、取扱業務の対象範囲は次に掲げるものとする。
(1) 求人者 知内町内の企業(事業所)
(2) 求職者 知内町内に居住する者、知内町へ居住を希望する者及び知内町内の企業(事業所)へ就業を希望する者
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 求職の申込みの受付
(2) 求人の申込みの受付
(3) 求職者に対する就業の斡旋
(4) 求人事業者の開拓
(5) 事業の目的達成のための広報活動
(6) その他事業の目的達成のための必要な事項
(事業の実施方法)
第8条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 求職の申込みは、所定の求職票(様式第1号)によるものとする。
(3) 町は、求職者の希望に沿った求人と認められるときは、紹介状(様式第4号)で紹介を行うものとする。
(4) 町は、適宜、企業(事業所)訪問を行い、求人事業者の開拓及び求人の確保に努めるものとする。
(5) 町は、広報紙、インターネットのホームページ等有効な広報媒体を活用し、適切な広報活動を行うものとする。
(6) 町は、この事業の目的達成に必要な活動を適宜行うものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反する場合
(2) 求職者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる場合
(求職の申込みの受理)
第10条 町は、第6条に規定する取扱業務の範囲内において、いかなる求職の申込みについてもこれを受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合は、これを受理しない。
(紹介)
第11条 町は、職業の紹介に当たり、求職者にはその希望及び能力に応ずる職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 町は、職業の紹介に当たり、求職者に対し、労働条件等をあらかじめ書面の交付により明示しなければならない。
4 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所に対する求職者の紹介は、当該争議が解決するまで行わないものとする。
(求人及び求職の有効期限)
第12条 求人及び求職の有効期限は、原則として当該申込みの日から起算して1年間とする。
2 前項のうち、求人申込書及び求人管理簿については、求職者の閲覧に供するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 求人者及び求職者から知り得た個人情報(法第4条第10項に規定する個人情報をいう。)の適正な管理については、知内町無料職業紹介事業個人情報適正管理規程によるものとする。
(均等待遇)
第15条 町は、求人者及び求職者に対し、差別的取扱いは一切行わないものとする。
(関係機関との連携)
第16条 町は、この事業の実施にあたり関係職業安定所等と定期的に情報交換を行い、常に密接な関係を保ち、事業が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本町の無料職業紹介事業の実施に関し必要な事項は、法及び法に基づく通達等の規定によるものとする。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。








