○知内町ふるさと納税寄附金事業実施要綱
令和元年6月3日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、知内町のふるさと納税寄附金(以下、「寄附金」という。)の推進を図るとともに、本町地元特産品の販路拡大及びPRの推進を通じ、町の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 寄附者 知内町に寄附金を行った者をいう。(法人を含む。)
(2) 協力事業者 「知内町ふるさと納税寄附金事業」に協力する特産品の生産、製造又は販売及びサービスの提供等を行う事業者をいう。
(3) 地元特産品等 町内で製造、加工、採取、栽培、販売、サービスの提供等が行われている物などをいう。
(業務委託)
第3条 町長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、町長が必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。
(収納代行)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年政令第16号)第158条第1項に定めるふるさと納税の収納代行に関する業務を委託する際、告示するものとし、それを収納代行事業者へ通知する。
(代理納付)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に定めるふるさと納税の代理納付に関する業務を委託する際、告示するものとし、それを代理納付事業者へ通知する。
(寄附の申込み)
第6条 ふるさと納税をしようとする者は、寄附申出書(様式第1号)または町が委託する先のふるさと納税寄附金受付ポータルサイトにより寄附の申出をしなければならない。
2 知内町ふるさと会員(以下、「ふるさと会員」という。)がふるさと会員向けの寄附サイト等により申出を行う場合は、寄附申出書(様式第1号(2))により申出をしなければならない。
3 ただし、町長が認める場合は、この限りではない。
(寄附金の使途)
第7条 寄附者は、前条の申出書の提出または申出の際、寄附金の使途について、次に掲げる支援のうちからあらかじめ選択することができるものとする。
(1) 町の将来を担う人材育成に対する支援
(2) 町の産業の活性化に対する支援
(3) 町の子ども・子育て世代に対する支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、知内町が実施するまちづくりのための事業
2 前項の規定に関わらず、町長はクレジットカード決済又はオンライン決済によるふるさと納税を受け、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に定める指定代理納付者から当該寄附金が納付されたときは、当該寄附者へ速やかに寄附金受領証明書を発行するものとする。
(地元特産品等の贈呈)
第9条 町長は、寄附者から5千円以上の寄附を受けた場合には、当該寄附者への返礼品として寄付額に応じ地元特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が地元特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。
2 返礼品の額は、寄附金額の3割以内(消費税及び地方消費税含む。)を原則とする。ただし送付に係る費用を含まないものとする。
3 ふるさと会員がふるさと会員向けの寄附サイト等を通じて寄附の申出を行った場合は、町が指定する事業者より返礼品を発送するものとし、返礼品の額の範囲は、第2項に示すとおりとする。
(協力事業者の要件)
第10条 協力事業者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、町長が地元特産品として適当でないと認めたときは、地元特産品等としないことができる。ただし、地元特産品を出品する事業者の希望があれば、町外の協力事業者であっても知内町特産品の出品を可とする。
(1) 第2条第3号に該当する地元特産品等であること。
(2) 代表者又は役員等が、知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)第2条に規定する暴力団員等ではないこと。
(3) 協力事業者の申請をしようとする地元事業者(以下、「申請者」という。)は、町又は委託業者と調整すること。
(4) 地元特産品等の発送により本町の魅力の発信に努める者であること。
(地元特産品等の発送)
第11条 町長は、寄附金の受領確認後、寄附者が希望した地元特産品等の発送について、委託業者から随時協力事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた協力事業者は、速やかに寄附者へ地元特産品等を発送し、委託業者から随時協力事業者に通知するものとする。
3 参加事業者は、地元特産品等に飲食物を使用する場合は、賞味又は消費期限を明記するなど、食の安全の確保に努めなければならない。
4 町長は、地元特産品等を発送する際、町が作成したパンフレット等の同封を参加事業者に求めることができる。
5 ふるさと会員がふるさと会員向けの寄附サイト等を通じて寄附の申出を行った場合は、町が指定する事業者から発送を行うものとする。
(完了報告)
第12条 協力事業者は、地元特産品等の発送と納品が完了したときは、速やかに委託業者へ完了の旨を通知する。
(請求)
第13条 協力事業者は、地元特産品等の納品が完了したときは、その代金を委託業者へ請求することができる。支払いは納品が完了した数量に対して、速やかに報告するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 協力事業者は、事業に参加することにより知り得た寄附者の個人情報は厳重に取り扱うとともに、本事業以外の目的に使用し、第三者に漏えいしてはならない。また、協力事業者でなくなった後も、同様とする。ただし、協力事業者が地元特産品等の送付時に同封したパンフレット等により、寄附者から協力事業者へ直接商品の申込み等がなされた場合において、協力事業者が知り得た個人情報の取扱いについてはこの限りではない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、別途協議を行い決定するものとする。
附則
1 この告示は、令和元年6月3日から施行する。
(知内町ふるさと納税寄附金事業実施要綱の廃止)
2 知内町ふるさと納税寄附金事業実施要綱(平成27年5月20日知内町要綱第5号)は、廃止する。
附則(令和2年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用するものとする。
附則(令和3年要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。



