○知内町デマンドバス運行条例
令和元年6月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通不便地域に居住する高齢者等の日常生活を支える交通手段の確保を図り、もつて住民福祉の増進に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により自家用自動車で利用者の予約に応じて知内町が運行するバス(以下、「デマンドバス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 デマンドバスの運行内容は、知内町地域公共交通会議(知内町地域公共交通会議設置要綱平成28年5月27日要綱第17号)で合意が得られた内容とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、臨時的にデマンドバスを運行することができる。
(使用料)
第3条 デマンドバスを利用する者(以下、「利用者」という。)は、別表1に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、知内町地域公共交通会議で特に認める場合はこの限りではない。
(使用料の不還付)
第4条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 安全運行の妨げになるとき。
(2) 故意にデマンドバスの車両及び設備等を汚損又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、デマンドバスの運行上支障があると認められるとき。
(原状回復等の義務)
第6条 利用者は、デマンドバスの車両及び設備等を汚損し、又は損傷したときは、町長の指示するところにより原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第7条 町長は、第1条の目的を達成するために、デマンドバスの運行に関する業務の全部又は一部を法人又は団体等に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表1
1 使用料金表
区分 | 使用料(片道) |
一般 | 200円 |
子ども | 100円 |
障がい者等 | 100円 |
未就学児 | 無料 |
2 使用料金の区分及び適用
(1) この表において「子ども」とは、小学生をいう。
(2) この表において「障がい者等」とは、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている者及び同伴する介護人1名をいう。
(3) この表において「未就学児」とは、就学前の幼児をいう。
(4) この表において「一般」とは、上記(1)、(2)、(3)に該当しない者をいう。