○知内町畑地かんがい施設管理条例
平成31年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、知内町が畑地かんがいに必要な用水を確保及び配水するため、国営総合かんがい排水事業知内地区で整備した畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)の管理に際し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び給水区域)
第2条 施設の名称は、以下のとおりとする。
(1) 揚水機
(2) 用水路
(3) ファームポンド
(4) 給水栓
2 施設の使用における給水区域は、以下のとおりとする。
(1) 湯ノ里の一部
(2) 森越、中ノ川の一部
(使用者の資格)
第3条 畑かん施設を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する給水区域にある土地において土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有する者
(2) その他町長が特に認めた者
(使用の許可申請)
第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要な条件を付すことができる。
(1) 施設の機能又は効用に重要な影響が発生すると認めるとき。
(2) 施設又は施設の設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の設置目的に反すると認めるとき。
(1) 使用の許可を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設の目的以外の目的で使用しないこと。
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める事項
(使用料)
第7条 施設の使用については、使用料を徴収しない。
(使用の中止)
第8条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(使用の許可の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用の許可の全部又は一部を取り消し、又は施設の使用を停止させることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可の決定を受けたとき。
(3) 町が施設に関する工事を実施するに当たり、必要が生じたとき。
(4) 施設の現状の変化その他施設の使用許可の決定後に生じた事実により、公益上必要が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により使用の許可の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を停止させたときは、当該取消し又は停止を受けるものに通知するものとする。
(管理の委託)
第10条 町長は、施設の効果的な管理を図るため、その全部又は一部の管理を委託することができる。
2 町長は、前項の規定により施設の全部又は一部の管理を使用者で構成する水利用組合(以下、「組合」という。)に委託するときは、当該組合と協定を締結しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。