○知内町買い物利便性向上対策特別交付金交付要綱
平成30年6月29日
要綱第13―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新函館農業協同組合Aコープ知内店の平成29年3月の閉鎖以来、町民の買い物利便性が大幅に低下する中、採算性等の問題から民間事業者の自発的な出店・運営が見込まれず町民の日常生活の大きな支障となっていることに鑑み、生鮮品、日用品を扱うスーパーマーケット店舗の知内町への出店・営業を促し、町民の生活利便性の向上を図ることを目的として特例的に行う交付金の交付に関し、必要な事項を定める。
(対象事業)
第2条 交付金の対象事業は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「コープさっぽろ」という。)が知内町の区域内で行うスーパーマーケット店舗等の建設・運営事業とする。
(対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業対象者が行う事業の経費の範囲内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、交付金の対象経費を加算することができる。
(交付金の額)
第4条 交付金は、施設の整備年度に一括して交付する額と、施設の運営開始後、後年次に交付する分割交付金の2種類に区分して交付する。
2 スーパーマーケット店舗等整備に係る一括交付分は、7千万円以内とし、かつ、予算の範囲内の額とする。
3 町の要請に基づいて店舗内に整備する交流エリアの運営その他の地域振興対策分及び町長が特に必要と認めた場合の支援分として後年次に分割して交付する額の限度額及び交付年度は、予算に定める債務負担行為の限度額の範囲内の額及び年度とする。
4 交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 コープさっぽろは、事業着手前に、交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(概算払)
第7条 コープさっぽろは、交付金の概算払を受けようとするときは、交付金概算払申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更又は中止)
第8条 コープさっぽろは、事業計画に重要な変更又は中止しようとするときは、あらかじめ町長に交付金(変更・中止)承認申請書(別記第4号様式)を提出して、その承認を得なければならないものとする。
(事業の繰越)
第9条 補助事業対象者は、天災その他やむを得ない事由が生じ、交付金対象事業の完了が年度内に見込めない場合は、交付金事業繰越承認申請書(別記第5号様式)により、町長に事業の繰越しを申請することができる。
(状況報告)
第10条 町長は、コープさっぽろに対し、交付金事業の進捗状況等についての報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 コープさっぽろが事業を完了した場合は、町長に対して交付金実績報告書(別記第8号様式)を速やかに提出しなければならないものとする。
2 町長は、前項により確定した交付金額が交付額を下回る場合は、コープさっぽろに対して、交付額と確定額の差額の戻入れを求めるものとする。戻入れを求められた場合は、町長の発行する納付書により差額を納付しなければならない。
2 コープさっぽろは、前条の規定に基づき、不足が生じた場合、速やかに請求をするものとする。
3 町長は、前項の規定により、不足額に係る請求を受けたときは、当該請求に係る交付金を交付するものとする。
(交付金交付決定の取消し等)
第14条 次の各号の一に該当するものに対しては、町長は交付金の交付決定の取消し又は変更し、既に交付した交付金の全額若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 交付金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正な行為があったとき。
(関係書類の整備)
第15条 コープさっぽろは、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他必要な事項)
第16条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月29日から施行する。











