○知内高等学校生海外留学実施委員会設置要綱

平成30年6月20日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知内高等学校生海外留学(以下「短期海外留学」という。)を実施するため、知内高等学校生海外留学実施委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要なことを定めるものとする。

(委員会の目的)

第2条 委員会は、海外留学を実りあるものにするために計画を作成するとともに、町からの助成を受け保護者の経済的負担軽減を図るため、海外留学助成事業の円滑な事務手続き等を支援することを目的とする。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 知内高等学校長

(2) 知内高等学校教頭

(3) 知内高等学校事務長

(4) 知内高等学校海外留学担当教諭

(5) 知内町教育委員会学校教育課長

(6) 知内町教育委員会学校教育係長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(委員の組織)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学校長が務める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、及び主宰する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、知内町教育委員会学校教育課で処理する。

(会計)

第8条 委員会の会計は、「知内高等学校生海外留学実施委員会」とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

知内高等学校生海外留学実施委員会設置要綱

平成30年6月20日 教育委員会要綱第3号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年6月20日 教育委員会要綱第3号