○知内町移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害児(者)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者自立支援法(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行なうことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、知内町とする。
2 この事業を適切な事業運営ができると認められ、新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者又はこれまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
2 実施方法は、市町村の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で、次の各号のいずれかの方法により実施する。
(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の障害者への同時支援
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援。ただし、支援する人数は3人を原則とするが、市町村が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施できることとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害児(者)及び精神障害児(者)、その他町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を知内町長に申請するものとする。
(サービスを提供する者)
第6条 サービスを提供する者の要件は、次のとおりとする。
(1) 視覚障害児(者)へサービス提供する者
「視覚障害者移動介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行なった者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
(2) 全身性障害児(者)へサービスを提供する者
「全身性障害者移動介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行なった者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)へのサービスを提供する者
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行なった者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行なった者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 介護保険法第7条第6項に規定する政令で定める者
(利用者負担額)
第7条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者等に支払うものとする。ただし、第3条2の(2)により利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行なう。
2 減算の取扱いは、社会福祉法人減免制度の例に準ずるものとする。
3 利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第2号、第4号及び第3項のサービス利用に係る費用とする。
4 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免前の額を利用者負担上限月額とする。
(利用に係る経費の支弁)
第9条 知内町は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知内町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
利用単価
利用時間 (時間) | 移動支援(身体介護あり) | 移動支援(身体介護なし) |
~0.5 | 230単位 | 80単位 |
~1.0 | 400単位 | 150単位 |
~1.5 | 580単位 | 225単位 |
~2.0 | 655単位 | 300単位 |
~2.5 | 730単位 | 375単位 |
~3.0 | 805単位 | 450単位 |
30分ごとに70単位 | 30分ごとに70単位 |





