○知内町ニラ共同調整包装施設利用料助成金交付要綱

平成29年12月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新函館農業協同組合(以下「農協」という。)が整備したニラ共同調整包装施設(以下「施設」という。)の利用料の農家負担を軽減し、農業経営の安定化に資するため、予算の範囲内において知内町ニラ共同調整包装施設利用料助成金(以下「助成金」という。)を農協に交付する。

(助成対象経費及び助成金の額)

第2条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 助成金の交付の対象となる経費は、毎年1月から12月の施設の利用料キログラムあたり80円を超える額とする。

(2) 助成金の額は、前号に掲げる額に取扱い数量を乗じた額とし、助成金額に1千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。

(助成金交付限度額)

第3条 年度ごとの助成金の交付限度額は、19,097千円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、1月末日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定及び額の確定を行い、助成金交付指令書により通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金は、前条の額の確定後において交付するものとする。

(決定の取り消し又は助成金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の取り消し、又は、すでに交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令和元年要綱第18号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

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知内町ニラ共同調整包装施設利用料助成金交付要綱

平成29年12月1日 要綱第15号

(令和元年6月3日施行)