○知内町ニラ共同調整包装施設利用料助成金交付要綱
平成29年12月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新函館農業協同組合(以下「農協」という。)が整備したニラ共同調整包装施設(以下「施設」という。)の利用料の農家負担を軽減し、農業経営の安定化に資するため、予算の範囲内において知内町ニラ共同調整包装施設利用料助成金(以下「助成金」という。)を農協に交付する。
(助成対象経費及び助成金の額)
第2条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成金の交付の対象となる経費は、毎年1月から12月の施設の利用料キログラムあたり80円を超える額とする。
(2) 助成金の額は、前号に掲げる額に取扱い数量を乗じた額とし、助成金額に1千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。
(助成金交付限度額)
第3条 年度ごとの助成金の交付限度額は、19,097千円とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、1月末日までに町長に提出するものとする。
(助成金の交付決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定及び額の確定を行い、助成金交付指令書により通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、前条の額の確定後において交付するものとする。
(決定の取り消し又は助成金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の取り消し、又は、すでに交付した助成金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和元年要綱第18号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

