○知内町地域自立支援協議会設置要綱

平成22年10月12日

要綱第6号

(目的)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づく相談支援事業の適切な運営及び地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として知内町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 困難事例や地域課題等の調整、協議に関すること

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること

(3) 地域の社会資源の開発、改善に関すること

(4) 障がい者の権利擁護に関すること

(5) その他、障がい福祉の推進に関すること

(組織)

第3条 協議会は、12人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者団体関係者

(2) 民生委員児童委員

(3) 福祉事業関係者

(4) ボランティア団体関係者

(5) 教育関係者

(6) 行政機関

(7) 障がい者相談員

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、部会を設置することができる。

2 部会の組織、委員等は協議会において定める。

(個人情報の保護)

第8条 協議会の委員は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、生活福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成22年10月12日から施行する。

2 この要綱の施行後の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

3 この要綱の施行日以後、最初に開催する会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

知内町地域自立支援協議会設置要綱

平成22年10月12日 要綱第6号

(平成22年10月12日施行)