○知内町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月20日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、早期の療育に必要な支援体制の整備に寄与するとともに、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受診する新生児の保護者(以下「保護者」という。)に対し、検査に要する費用(以下「検査費用」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条の5に定める乳児をいう。

(2) 保護者とは、新生児の親権を行う者又は、後見人、その他の者で現に新生児を監査保護する者をいう。

(3) 検査とは、新生児期に医療期間において行われる次の検査をいう。

 自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)

 聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)

 耳音響放射検査(以下「OAE」という。)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 知内町の住民基本台帳に登録され、現に住所を有し、居住していること。

(2) 新生児聴覚検査を受けた児の保護者であること。

(3) 町税等に滞納がないこと。

(検査の実施)

第4条 新生児聴覚検査の検査方法は、第2条(3)に掲げるいずれかの検査とする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

(2) 特別な事情がある場合には、生後6月までに実施する。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、当該新生児聴覚検査を受け、医療機関に支払った検査料(自己負担額)の全額を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の申請を受けようとする保護者は、原則として聴覚検査受検後速やかに知内町新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 新生児聴覚スクリーニング検査結果票の写し

(2) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

(3) 母子手帳の写し

(助成金の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請の審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を知内町新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付検定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けたことが明らかになったときは、申請者に既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(保護者への支援)

第9条 町長は、関係機関と連携して保健指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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知内町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月20日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)