○知内町職員の懲戒処分並びに訓告等の措置に関する要綱
平成30年1月9日
要綱第2号
(懲戒処分等)
第2条 懲戒処分等を行うに当たっては、知内町職員懲罰委員会の審議を経て町長が決定する。
2 懲戒処分の量定基準は、人事院事務総長発の「懲戒処分の指針について」を準用する。
3 訓告及び厳重注意の措置は前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書により行うものとする。
4 1の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
7 事故の情報が酌量すべきものである場合は、この事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき(ただし、交通法令違反による処分を除く。)。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪質なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合はおおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6ヵ月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給等の取扱い)
第3条 懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の取扱いは次により行うものとする。
(1) 定期昇給の延伸
ア 戒告 標準昇給号俸の4分の3
イ 減給 標準昇給号俸の2分の1
ウ 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。